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【参考資料3】第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ議事録 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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国家試験の受験資格としましては、指定を受けた大学・短期大学・専門学校の卒業、ま
たは救急隊として5年以上または2000時間以上の勤務に加え、養成所での6か月以上の課
程を修了することが必要となります。
年間約3,000人弱が救急救命士として新規に登録され、今年4月末時点で7万人を超え
る方が資格を所有しております。また、平成30年、少し古いデータですが、当時、資格取
得後に消防本部に就職する者が66%。そして、潜在救急救命士と記載しておりますが、資
格を有効活用できていない方というのが16%おりました。当時は医療機関に就職しても救
急救命処置は実施できなかったわけで、そういった方もこの潜在救急救命士の中に含まれ
ておりました。
知識や資格を有しながら、それらを活用できていない救急救命士がいる一方で、救急医
療の需要増加に伴い、医師の業務負担も許容できないレベルまで増加してきていることか
ら、そのタスク・シフト/シェアを進めるため、令和3年に法改正が行われ、救急現場及
び搬送途上のみならず、病院内においても、搬送患者が入院されるまでの間、救急救命処
置を実施することができるようになりました。
また、救急救命士が業として重度傷病者に対して実施することができる処置に関しまし
ては、救急救命処置の範囲等について、課長通知ですけれども、参考資料2の1ページ目
に羅列しておりますが、こちらに33行為が定められております。
平成3年の法制定当時から順次拡大していって現在の33行為になっているわけですが、
その見直しの経緯に関してを2ページ目にまとめております。平成15年から直近は26年ま
での間に、除細動についての変更、気管チューブを用いた気管挿管、エピネフリンの静脈
内投与やエピペンの使用、また、ビデオ喉頭鏡、低血糖傷病者に対するブドウ糖溶液の投
与などを追加してまいりましたが、その見直しの契機であったり、検討の場というのは記
載のとおりばらばらでした。
平成25年の救急救命士の業務の在り方等に関する検討会の中で、今後の処置範囲の拡大
に関しましては、一貫性のある評価方法を検討する必要があるとの意見が出され、平成27
年度から救急救命処置の追加、除外に関する提案・要望の窓口及びそれらの評価等を一本
化するために救急救命処置検討委員会を開催いたしました。
その後の経緯につきましては、3ページ目になります。平成27年からの当該検討会にお
きまして、要望・提案があった処置について、安全性、必要性、難易度、必要な教育体制
等の視点から、救急医療分野の有識者が評価を行い、以下の4つの処置が新たな救急救命
処置の候補として検討されました。また、このほかにも新規処置についての要望はありま
したが、令和3年に救急救命士法の改正をしたことに伴い、今後の処置の検討に関しては、
既存の委員会よりも広く多職種連携の視点から行うことが妥当と考えられ、評価途中だっ
た6件を未了のままとして、令和2年度をもって当該委員会は終了としております。
しかし、その後も救急救命処置範囲の検討を進める要望はありまして、令和4年3月の
国家戦略特区の諮問会議などを経て、救急現場及び搬送途上のみならず、医療機関内に至

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