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【参考資料3】第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ議事録 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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命法の改正で救急救命処置の実施の場が拡大されましたが、場の変更だけではなくて、教
育についても変更がなされております。これは救急救命士法の本則の第44条3項が新たに
追加されたこと、そして、救急救命士法の施行規則と通知でさらに詳細に教育内容が示さ
れております。その内容が医療機関に所属する救急救命士は院内での感染対策、そして、
医療安全、チーム医療、こういった内容の教育を受けた後に医療機関の中で救急救命処置
を実施してよいとなっておりますので、そういった点でも、教育の体制については十分検
討されて法改正がなされたものと思っております。
あわせまして、先ほどの救急救命処置の実施の場が救急外来以外の場ではどうかという
点ですが、こちらも一つ、医療機関に所属する救急救命士の中で課題として出ております
のが、入院をした後に状態が急変してしまった患者さんに対して、救急外来で入院する前
では、救急救命処置ができるのに対して、入院をした後に急変してしまった患者さんに対
しては胸骨圧迫等の救急救命処置が実施できない。また、そういった患者さんが入院中に
急変して、病棟から救急外来に移動した場合も、本来、業務をしている場所ですが、そこ
でも救急救命士は救急救命処置が実施できないというような状況になっております。やは
りそういった場でこそ救急救命士の能力というのは生かせる場でもあると思いますので、
そういった点も併せて御検討いただければと思います。
以上です。
○児玉座長

ありがとうございます。

教育についても非常に重要なポイントになると思いますので、ぜひ今後も議論できれば
と思います。ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
加納先生。
○加納構成員

加納でございます。

私は病院団体の立場からということでお話しさせていただきたいと思います。
今、各構成員がおっしゃった内容、特に淺香構成員から出されています意見書に関しま
して、気になるところは、「投与だけを切り取った場合には効率性が上がらない」という
ところです。例えば静脈路確保等の処置をしたり、そういうことも一つの救急救命士の役
割として今回我々は求めているところですので、決して投与という処置行為だけを断片的
には駄目だという話はどうかなという感じがまずしておりました。
幾つか気になっていたのが、さっき本多構成員からの一人の処置をするのに2時間かか
るというのは、例えば二次救急の現場ではやはり違うよという話をしておかなくてはいけ
ないかなと思っております。実は働き方改革等で、我々がビーコンを使っていろいろな現
場の動きを見ていますと、決してそういう時間が必要なく救急対応をできている処置があ
るので、先ほどの2時間という言葉はやはり削っていただきたい。救命センターでは当然
なのかもしれませんが、それぞれの救急現場の状況によって変わるということはあるかな
と思っております。

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