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【参考資料3】第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ議事録 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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間救急になりますと、やはり株式会社が入ってきていますし、また株式会社独特の利益を
求めた考え方が出てきますので、それはある面しっかりと整理してやらないと非常に危険
なことが起こる可能性があります。そこらを含めての議論をしっかりとやっていただけれ
ばと思っております。
○児玉座長

ありがとうございます。

お願いします。
○本多構成員

先生の意見に全く賛成で、まず病院救急車というところに限って進めてい

くのが多分流れとしては今後の発展があるのかなというか、そこはニーズもあるし、必要
性もあると考えますので、民間救急にも行っている状況は確かに我々も知ってはいますけ
れども、まずは病院の救急車を、本当に先生がおっしゃるとおり、病院の救急車はどんど
ん増えています。ただ、それをどうきちんと運用するかというのはどの病院も抱えている
課題なので、単なるドライバーの問題だけではなくて、そこに付き添うということに関し
ても一つの役割かなと。だから、病院間搬送の特に病院救急車における搬送業務というこ
とできちんと定義づけていったほうがこのワーキングの一つのテーマかなと思います。
○児玉座長

おまとめいただいてありがとうございます。

オンラインのほうで田邉先生から手が挙がっていますので、よろしくお願いいたします。
○田邉構成員

ありがとうございます。

先ほどはオンラインがうまくいかなくて失礼いたしました。
その上で、救急救命処置のほうに移りたいと思いますけれども、救急救命士、特に消防
機関の職員が行う処置というのは、消防庁のほうで救急隊員の行う応急処置の実施基準と
いう形で決まっている。その中で、救急救命士の資格を持っている人は救急救命士法の33
項目も実施できるよと。その2つのどこまで実施できるよといったことが少しずれている
ところがございまして、具体的には、自発呼吸のない傷病者に対する自動式人工呼吸器を
用いた強制換気といったものについては、救急隊員のほうはできるけれども、救急救命士
のほうができないといったちょっとしたそごがございまして、それは昨年度の消防庁の検
討会のほうでも救急救命士処置としても整理ができたらいいのではないかといった話にな
っていましたので、もし可能であれば、その点についてもこの場で、どこかの段階で整理
ができたらなと思います。
以上です。
○児玉座長

ありがとうございます。

救急隊員と救急救命士でできる処置にずれがあるということで、それの整理も必要では
ないかという御指摘かと思います。ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
横野先生、お願いします。
○横野構成員

横野です。

今、様々な課題について多様な立場からの御意見があったと認識しております。このワ

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