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【参考資料3】第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ議事録 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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思います。そういった中で、いずれは院内の救急救命士と、消防に勤務する救急救命士に
求められる処置というのは少し分けて考えなくてはいけないという議論にも発展するので
はないかなと考えておりました。皆様にもそういった視点でも議論していただければと考
えています。
○児玉座長

ありがとうございます。

場所の議論がこれまでもいろいろ出てきていますけれども、場所によって何ができるか
で教育が変わってくる可能性もあるのではないかということかと存じます。このことも考
えつつ議論ができればと思います。ありがとうございます。
では、お願いします。
○喜熨斗構成員

喜熨斗です。

今の病院内と消防機関の救急車の中での処置の違いとして、医療機関の救急救命士の救
急救命処置の課題の一つに、乳酸リンゲル液以外では静脈路確保と輸液が実施できないと
いう問題があります。ただ一方で、医療機関の中ではそれ以外の酢酸リンゲル液ですとか
その他の細胞外液補充液、また、維持輸液、こういったものが使われます。
例えば1つ、消防機関の救急救命士も関連すると考えているのは、救急救命士は、クラ
ッシュ症候群といういわゆる物に長時間挟まれて、それによってけがを負っている方に対
しても静脈路確保の実施の適応となっておりますが、そういった場合にも現在では乳酸リ
ンゲル液しか使えないという状況でございます。実際には、医師が救急現場にいる際には
カリウムが入っていないような輸液剤も用いるかと思います。それ以外にも、腎不全の患
者さん等もいらっしゃいますので、乳酸リンゲル液以外の輸液剤の使用も可能にしたほう
がいいと思っております。
もう一つは、これは病院の中に特化したことかと思いますが、患者さんに対して静脈路
確保をする際に、そこにバックフローという血液が戻ってきます。その血液を採取して血
液検査に回すということをしておりますが、救急救命士は静脈路確保はできるのですが、
その血液を採取することができないということでございます。なので、実際に今、医療の
現場では、救急救命士が静脈路確保をした際には、医師や看護師の方々が別で採血をする
ということが必要になってくるということで、これも患者さんの不利益になるかと思いま
すので、こういった点も一つ改善すべき点だと思っております。
以上です。
○児玉座長

ありがとうございます。

今後の改善点ということでお伺いいたしました。ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。
では、横野先生、お願いいたします。
○横野構成員

早稲田大学の横野と申します。私は医事法学を専門としております。

この分野に関しては、救急救命処置の範囲の見直しがこれまで何度か行われてきました
けれども、先ほど配付いただきました資料3の2ページにこれまでの経緯が掲載されてお

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