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参考3 自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html
出典情報 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》
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自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識し、
「誰も自殺に追い込
まれることのない社会の実現」のため、主体的に自殺対策に取り組む。
6.自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
基本法第9条において、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の
名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することの
ないようにしなければならないと定められていることを踏まえ、国、地方公共団
体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、このことを改めて認識して自殺対策に
取り組む。
第4 自殺総合対策における当面の重点施策
「第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識」及び「第3 自殺総合対
策の基本方針」を踏まえ、当面、特に集中的に取り組まなければならない施策と
して、基本法の改正の趣旨、8つの基本的施策及び我が国の自殺を巡る現状を踏
まえて更なる取組が求められる施策等に沿って、以下の施策を設定する。
なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要となる施策については、逐次
実施することとする。
また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、集中的に取り組まなけれ
ばならない施策であって、地方公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む
必要があるということではない。地方公共団体においては、地域における自殺の
実態、地域の実情に応じて必要な重点施策を優先的に推進すべきである。
1.地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の実情等を勘案して、地域
自殺対策計画を策定するものとされている。あわせて、国は、地方公共団体が当
該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たすために必要な
助言その他の援助を行うものとされていることを踏まえて、国は地方公共団体
に対して地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提供
するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を強化する。
(1)地域自殺実態プロファイルの作成
国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県及び市町村それぞれの自
殺の実態を分析した自殺実態プロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺
対策計画の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

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