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参考3 自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html |
出典情報 | 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合も含めて心の健康を維持
するための仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関する知見を生かし
た支援方法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】
(8)子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備
令和5年4月1日に設立が予定されているこども家庭庁と連携し、喫緊の課
題として子ども・若者の自殺対策を更に強化するため、子ども・若者の自殺対策
を推進するための体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】
12.勤務問題による自殺対策を更に推進する
(1)長時間労働の是正
長時間労働の是正については、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律」(平成 30 年法律第 71 号)による改正後の労働基準法において、
事業場で使用者と過半数労働組合等が労働基準法第 36 条第1項に基づく労使協
定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労働者に行わせることが可能な時間外
労働の限度を、原則として月 45 時間かつ年 360 時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること等を内容とする罰則付
きの時間外労働の上限規制等を導入した。【厚生労働省】
また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、労働基準法に
根拠規定を設け、新たに、「労働基準法第 36 条第1項の協定で定める労働時間
の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成 30 年厚
生労働省告示第 323 号)を定めた。【厚生労働省】
これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止するため、過重労働による
健康障害の防止に向け、長時間労働が行われている事業場に対する監督指導の
徹底など労働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくとともに、こ
れらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改革推進支援センターや都道府県
労働局等において、相談・支援を行う。【厚生労働省】
また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため、勤務間
インターバル制度の導入促進を図る。【厚生労働省】
加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、
「労働時間の適正な把握のた
めに使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】
コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職場のメンタルヘルス対
策を更に推進する。【厚生労働省】
さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続ける
ことのできる社会の実現のため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
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するための仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関する知見を生かし
た支援方法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】
(8)子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備
令和5年4月1日に設立が予定されているこども家庭庁と連携し、喫緊の課
題として子ども・若者の自殺対策を更に強化するため、子ども・若者の自殺対策
を推進するための体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】
12.勤務問題による自殺対策を更に推進する
(1)長時間労働の是正
長時間労働の是正については、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律」(平成 30 年法律第 71 号)による改正後の労働基準法において、
事業場で使用者と過半数労働組合等が労働基準法第 36 条第1項に基づく労使協
定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労働者に行わせることが可能な時間外
労働の限度を、原則として月 45 時間かつ年 360 時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること等を内容とする罰則付
きの時間外労働の上限規制等を導入した。【厚生労働省】
また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、労働基準法に
根拠規定を設け、新たに、「労働基準法第 36 条第1項の協定で定める労働時間
の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成 30 年厚
生労働省告示第 323 号)を定めた。【厚生労働省】
これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止するため、過重労働による
健康障害の防止に向け、長時間労働が行われている事業場に対する監督指導の
徹底など労働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくとともに、こ
れらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改革推進支援センターや都道府県
労働局等において、相談・支援を行う。【厚生労働省】
また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため、勤務間
インターバル制度の導入促進を図る。【厚生労働省】
加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、
「労働時間の適正な把握のた
めに使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】
コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職場のメンタルヘルス対
策を更に推進する。【厚生労働省】
さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続ける
ことのできる社会の実現のため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
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