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参考3 自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html |
出典情報 | 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健医療
福祉サービスを受けられるようにする。
また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機関等
に配置するなどの社会的な仕組みを整えていく。
<孤独・孤立対策との連携>
令和3年 12 月 28 日に「孤独・孤立対策の重点計画」が取りまとまり、その中
で、
「孤独・孤立は、当事者個人の問題ではなく、社会環境の変化により当事者
が孤独・孤立を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立は当事者
の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現に当事者が悩みを家族や知人に
相談できない場合があることも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけ
ればならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が示された。孤独・孤立
の問題を抱える当事者やその家族に対する支援を行っていくことは、自殺予防
につながるものである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団体、地域資
源との連携など、自殺対策とも共通する。このことから、孤独・孤立対策とも連
携を図っていく必要がある。
<こども家庭庁との連携>
子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺対策を強力に推進する
ことが必要である。子どもの自殺対策を推進するには、関係府省や地方自治体、
民間団体等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子どもまんなか社会
の実現に向けて、常に子どもの視点に立って、子ども政策に強力かつ専一に取り
組む組織として、こども家庭庁の設立が令和5年4月1日に予定されているこ
とから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要がある。
3.対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
<対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる>
自殺対策に係る個別の施策は、以下の3つのレベルに分けて考え、これらを有
機的に連動させることで、総合的に推進するものとする。
1)個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」
2)問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等に
よる実務連携などの「地域連携のレベル」
3)法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」
6
福祉サービスを受けられるようにする。
また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機関等
に配置するなどの社会的な仕組みを整えていく。
<孤独・孤立対策との連携>
令和3年 12 月 28 日に「孤独・孤立対策の重点計画」が取りまとまり、その中
で、
「孤独・孤立は、当事者個人の問題ではなく、社会環境の変化により当事者
が孤独・孤立を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立は当事者
の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現に当事者が悩みを家族や知人に
相談できない場合があることも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけ
ればならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が示された。孤独・孤立
の問題を抱える当事者やその家族に対する支援を行っていくことは、自殺予防
につながるものである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団体、地域資
源との連携など、自殺対策とも共通する。このことから、孤独・孤立対策とも連
携を図っていく必要がある。
<こども家庭庁との連携>
子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺対策を強力に推進する
ことが必要である。子どもの自殺対策を推進するには、関係府省や地方自治体、
民間団体等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子どもまんなか社会
の実現に向けて、常に子どもの視点に立って、子ども政策に強力かつ専一に取り
組む組織として、こども家庭庁の設立が令和5年4月1日に予定されているこ
とから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要がある。
3.対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
<対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる>
自殺対策に係る個別の施策は、以下の3つのレベルに分けて考え、これらを有
機的に連動させることで、総合的に推進するものとする。
1)個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」
2)問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等に
よる実務連携などの「地域連携のレベル」
3)法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」
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