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参考3 自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38616.html |
出典情報 | 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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(14)ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等
子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱えている人が多いひとり
親家庭を支援するため、地方公共団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子
自立支援員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に関する内容か
ら就業に関する内容まで、ワンストップで相談に応じるとともに、必要に応じて、
他の支援機関につなげることにより、総合的・包括的な支援を推進する。
【厚生
労働省】
(15)性的マイノリティへの支援の充実
法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において相談に応じる。
人権相談等で、性的マイノリティ等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのあ
る事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な
措置を講じる。【法務省】
性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の社会的要因によって自
殺念慮を抱えることもあり、大学等において、本人の同意なく、その人の性的指
向・性自認に関する情報を第三者に暴露すること(アウティング)も問題になっ
ていることから、性的マイノリティに関する正しい理解を広く関係者に促進す
るとともに、学校における適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつながりが希薄な方々の
相談先として、24 時間 365 日無料の電話相談窓口(よりそいホットライン)を
設置するとともに、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的な解決
につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の了解を得ずに性的指向・
性自認などの機微な個人情報を他の労働者に暴露することが職場におけるパワ
ーハラスメントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラスメントは
相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し得ること等について、引き続きパン
フレット等を活用して周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主向
けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人を排除しない」旨を記載
し周知する。【厚生労働省】
(16)相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
国や地方公共団体、民間団体による相談事業において、障害の特性等により電
話や対面による相談が困難な場合であっても、可能な限り相談ができるよう、F
AX、メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。【厚生労働省】
地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した
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子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱えている人が多いひとり
親家庭を支援するため、地方公共団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子
自立支援員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に関する内容か
ら就業に関する内容まで、ワンストップで相談に応じるとともに、必要に応じて、
他の支援機関につなげることにより、総合的・包括的な支援を推進する。
【厚生
労働省】
(15)性的マイノリティへの支援の充実
法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において相談に応じる。
人権相談等で、性的マイノリティ等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのあ
る事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な
措置を講じる。【法務省】
性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の社会的要因によって自
殺念慮を抱えることもあり、大学等において、本人の同意なく、その人の性的指
向・性自認に関する情報を第三者に暴露すること(アウティング)も問題になっ
ていることから、性的マイノリティに関する正しい理解を広く関係者に促進す
るとともに、学校における適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつながりが希薄な方々の
相談先として、24 時間 365 日無料の電話相談窓口(よりそいホットライン)を
設置するとともに、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的な解決
につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の了解を得ずに性的指向・
性自認などの機微な個人情報を他の労働者に暴露することが職場におけるパワ
ーハラスメントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラスメントは
相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し得ること等について、引き続きパン
フレット等を活用して周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主向
けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人を排除しない」旨を記載
し周知する。【厚生労働省】
(16)相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
国や地方公共団体、民間団体による相談事業において、障害の特性等により電
話や対面による相談が困難な場合であっても、可能な限り相談ができるよう、F
AX、メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。【厚生労働省】
地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した
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