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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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5.売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等(第 53 条の 20 関係)
⑴ 規定の趣旨について


出荷等については、第 53 条の 19 においてその調整の要請に関する規定を設けている
が、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はその蓋然性が高い場合、
感染症対策物資等を必要としている医療機関等への供給を緊急的に増加させる必要があ
り、第 53 条の 19 関係の要請だけでは不十分であると判断される場合に、厚生労働大臣
から事業者に対する指示が行われる場面が想定される。

○ 例えば、新型コロナウイルス感染症対応時においては、
・ 一般向け不織布マスクについて、令和2年2月に北海道で急速に感染が広がり道内
のマスクの需給が逼迫したため、国民生活安定緊急措置法(昭和 48 年法律第 121 号)
に基づく売渡指示を行い、国としてメーカーから買い上げた上で無償配付を実施する
とともに、
・ サージカルマスク等の個人防護具についても、同年3月移行、国がメーカー等から
直接調達して必要な医療機関等に無償配付を実施してきた。


このため、こうした経験も踏まえ特定の地域における感染症対策物資等の供給を緊急
に増加させることが必要と認める場合における、事業者に対する感染症対策物資等の売
渡等の指示に関する規定を設けたもの。



緊急とは、真に需要のある地域へ優先して供給ができず、国の介入が必要であると判
断される場合を指す。




規定の内容について
緊急時の事業者に対する売渡し・貸付け指示



厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はその蓋
然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止すること
が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合
において、その事態に対処するため、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を
緊急に増加することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産・輸
入・販売業者に対し、売渡期限・数量・売渡先/貸付け期限・数量・期間・貸付先を指
定して売渡し・貸付けを行うよう指示することができる。



具体的には、感染症によって感染症対策物資等の需要が高まり、例えば、特定地域の
医薬品卸売業者の在庫が不足した場合等に、報告徴収規定(第 53 条の 22 等)に基づく
情報収集や当該地域の自治体や医療関係団体等が中心となった厚生労働省への情報提供
により供給状況を把握することが想定される。厚生労働大臣は、当該地域の事情等を踏
まえ、製造販売業者や他地域の医薬品卸売業者から、必要な感染症対策物資等を優先的
に当該地域の医薬品卸売業者に対し供給するように指示することができる。



原則として、厚生労働大臣と当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸
送又は保管の事業所管大臣(以下「貸付け等業所管大臣」という。)は、事業者に対し事
前に協議を行い、売渡し・貸付け等を指示する。
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