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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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(別紙様式

2)
生産(輸入)計画の変更指示の通知書








殿

厚生労働大臣
(事業所管大臣


名)



日付けで届出された生産(輸入)計画について、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 16 第4項(第 53 条の 18 第2項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、下記のとおり変更を指示します。



1.生産(輸入)計画受理番号
2.変更指示の内容
3.変更指示の理由

(教示)
この処分に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の規定により、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、主務大臣に対して審査請求をすることができま
す(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起
算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査請求をすることができなくなります。)

また、この処分に対して取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)
の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として、処分
の取消しの訴えを提起することができます(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月
以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、処分の取
消しの訴えを提起することができなくなります)。

(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

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