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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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(別紙様式
2)
生産(輸入)計画の変更指示の通知書
番
年
月
号
日
殿
厚生労働大臣
(事業所管大臣
名
名)
年
月
日付けで届出された生産(輸入)計画について、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 16 第4項(第 53 条の 18 第2項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、下記のとおり変更を指示します。
記
1.生産(輸入)計画受理番号
2.変更指示の内容
3.変更指示の理由
(教示)
この処分に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の規定により、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、主務大臣に対して審査請求をすることができま
す(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起
算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査請求をすることができなくなります。)
。
また、この処分に対して取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)
の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として、処分
の取消しの訴えを提起することができます(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月
以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、処分の取
消しの訴えを提起することができなくなります)。
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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2)
生産(輸入)計画の変更指示の通知書
番
年
月
号
日
殿
厚生労働大臣
(事業所管大臣
名
名)
年
月
日付けで届出された生産(輸入)計画について、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 16 第4項(第 53 条の 18 第2項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、下記のとおり変更を指示します。
記
1.生産(輸入)計画受理番号
2.変更指示の内容
3.変更指示の理由
(教示)
この処分に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の規定により、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、主務大臣に対して審査請求をすることができま
す(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起
算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査請求をすることができなくなります。)
。
また、この処分に対して取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)
の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として、処分
の取消しの訴えを提起することができます(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月
以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、処分の取
消しの訴えを提起することができなくなります)。
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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