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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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(別紙様式
1-2)
医療機器・体外診断用医薬品の生産(輸入)計画
年
月
日
厚生労働大臣 殿
(事業所管大臣 殿)
住
所
名
称
代表者の氏名
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 16 第3項(第 53 条
の 18 第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による生産(輸入)の促進
要請に基づき、下記の計画について届出します。
記
1.計画に基づき取組を行う医療機器・体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)
又はその原材料等の概要
(1)取組を行う医療機器等の生産等の現状
対象医療機器等の製品名:
対象医療機器等の一般的名称:
以降の設問にて回答する数量の単位:
上記1単位に含まれる製品の個数:
①生産量等(月平均)
①-1 対象医療機器等の国内生産量
/月
①-2 対象医療機器等の輸入量
/月
①-3 対象医療機器等の国内出荷量
/月
①―4 対象医療機器等の国内販売シェア
②在庫量等(月平均)
②-1 対象医療機器等の在庫(月末)量
②-2 現時点での残受注量
(注1)2以上の医療機器等の増産を図ろうとする場合は、対象医療機器ごとに届出すること。
(注2)取組実施前の実績をもとに記載すること。
(注3)必要に応じ、行を追加して記載すること。
39
/月
1-2)
医療機器・体外診断用医薬品の生産(輸入)計画
年
月
日
厚生労働大臣 殿
(事業所管大臣 殿)
住
所
名
称
代表者の氏名
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 53 条の 16 第3項(第 53 条
の 18 第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による生産(輸入)の促進
要請に基づき、下記の計画について届出します。
記
1.計画に基づき取組を行う医療機器・体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)
又はその原材料等の概要
(1)取組を行う医療機器等の生産等の現状
対象医療機器等の製品名:
対象医療機器等の一般的名称:
以降の設問にて回答する数量の単位:
上記1単位に含まれる製品の個数:
①生産量等(月平均)
①-1 対象医療機器等の国内生産量
/月
①-2 対象医療機器等の輸入量
/月
①-3 対象医療機器等の国内出荷量
/月
①―4 対象医療機器等の国内販売シェア
②在庫量等(月平均)
②-1 対象医療機器等の在庫(月末)量
②-2 現時点での残受注量
(注1)2以上の医療機器等の増産を図ろうとする場合は、対象医療機器ごとに届出すること。
(注2)取組実施前の実績をもとに記載すること。
(注3)必要に応じ、行を追加して記載すること。
39
/月