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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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第2

感染症法第9章の2の運用について

1.運用の基本的な考え方・流れ


新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応においては、医薬品のみならず、人工
呼吸器等の医療機器や、マスク等の個人防護具について、医療現場を含めた市中におけ
る需給がひっ迫する事態が生じた。



この事態に対して各企業との個別調整・聴取により生産や増産状況の把握に努め増産
等の要請を行ったものの、
・ 国として事業者の生産状況を予め把握しておらず、事業者の生産量及び増産量を把
握するに当たって一定の時間を要したこと
・ 幅広い企業から生産等の協力を得る必要があること
という課題があった。



こうした観点から、今後の感染症まん延時等における感染症対策物資等の需給逼迫に
対して、より実効性の高いスキームで対応できるよう、感染症法等一部改正法において
は以下の規定が設けられたところである。
(ⅰ) 感染症対策物資等について、供給の不足又は不足のおそれがある場合
① 厚生労働大臣から事業者に対する生産、輸入又は出荷調整の要請
② 生産又は輸入の要請を受けた事業者の計画届出義務及び届け出た計画の遵守義

③ 厚生労働大臣又は対象物資の生産等の業の所管大臣から事業者に対する計画変
更指示
(ⅱ)

感染症対策物資等について、供給の不足又は不足のおそれがある場合であっ
て、(ⅰ)の出荷調整要請というプロセスを踏むことなく、緊急に供給を増加さ
せる必要があるとき
・ 厚生労働大臣から事業者に対する売渡し、貸付け、輸送又は保管の指示

(ⅲ)

厚生労働大臣が(ⅰ)・(ⅱ)に掲げる措置を行うにあたり、自らが対象物資の生
産等の業の所管大臣でない場合は、各要請・指示に当たって、当該所管大臣に対
して事前に協議を行うものとする

(ⅳ) (ⅰ)・(ⅱ)の実効性担保
・ (ⅰ)の計画を届け出なかった事業者への罰金
・ 事業者が正当な理由なく(ⅰ)の計画変更指示及び(ⅱ)の指示に従わなかった場
合や、正当な理由なく(ⅰ)で届け出た計画を遵守しなかった場合の公表
・ 事業者に対する国の財政支援規定
・ 事業者に対する報告徴収及び立入検査
・ 立入検査を拒んだ者等への罰金
(ⅴ) 平時からの事業者に対する感染症対策物資等の需給状況の報告徴収

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