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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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(医療機器及び体外診断用医薬品の場合の例)
・ 新型コロナウイルス感染症拡大下において国から増産要請を行った、人工呼吸器、酸
素濃縮器、パルスオキシメーター、ワクチン用の針・シリンジ、PCR 検査試薬、抗原検
査キット等を基本的な対象とすることが考えられる。
(個人防護具の場合の例)
・ 国において備蓄を推奨している5品目(サージカルマスク、N95 マスク、アイソレー
ションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)を基本的な対象とすることが考えられ
る。
20
・ 新型コロナウイルス感染症拡大下において国から増産要請を行った、人工呼吸器、酸
素濃縮器、パルスオキシメーター、ワクチン用の針・シリンジ、PCR 検査試薬、抗原検
査キット等を基本的な対象とすることが考えられる。
(個人防護具の場合の例)
・ 国において備蓄を推奨している5品目(サージカルマスク、N95 マスク、アイソレー
ションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)を基本的な対象とすることが考えられ
る。
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