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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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○月

目標達成

<在庫の放出>
○月 供給量増加
○月 目標達成
(注)2以上の医薬品等の安定供給確保を図ろうとする場合は上表を追加して記載すること。

(5)取組の実施体制
(実施体制図(記載例))

(注1)安定供給確保のための取組に関係する主な部署、その人数の見込み及び担当者の氏名・役職・役割分担等を、図
などを活用して記載すること。
(注2)体制の増強が必要である場合には、現状の生産体制(従業員の人数、勤務シフト、1人あたりの労働時間等)と
増産体制を整備した後の生産体制とを比較できる資料、現状の生産体制について事業者の設備・資源を最大限投入して
増産に努力することを説明する資料を添付すること。

4.その他必要な事項
やむを得ない事情等により記載すべき事項の一部を記載することができない理由等、その他
必要な事項を記載する。※適宜別紙としてもよい

(備考)
1.厚生労働大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。
2.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
3.生産(輸入)計画を変更する場合も、本様式にて届け出ること。

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