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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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(別紙様式
3-1:①平時・供給不安発生時)
番
年
月
号
日
殿
厚生労働大臣
(事業所管大臣
名
名)
感染症対策物資等の生産等の状況の報告について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第
53 条の 22 の規定に基づき、以下の感染症対策物資等について生産等の報告を求める。
記
1.報告対象の感染症対策物資等
○○錠**mg
2.報告内容・報告方法
別紙(様式第4-1、5-1)に必要事項を記載の上、以下の宛先にメールで送付す
ること。
【宛先】
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
E-mail: ●●@mhlw.go.jp
3.報告期限
初回は令和●年●月●日(●)(原則として通知日から3日~1週間後)までに報告
し、以降は【6か月/1か月】に1回報告すること。ただし、【供給不足が生じるおそれ
が判明した際は1か月に1回、】供給不足が発生した場合においては1週間に1回報告す
ること。
48
3-1:①平時・供給不安発生時)
番
年
月
号
日
殿
厚生労働大臣
(事業所管大臣
名
名)
感染症対策物資等の生産等の状況の報告について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第
53 条の 22 の規定に基づき、以下の感染症対策物資等について生産等の報告を求める。
記
1.報告対象の感染症対策物資等
○○錠**mg
2.報告内容・報告方法
別紙(様式第4-1、5-1)に必要事項を記載の上、以下の宛先にメールで送付す
ること。
【宛先】
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
E-mail: ●●@mhlw.go.jp
3.報告期限
初回は令和●年●月●日(●)(原則として通知日から3日~1週間後)までに報告
し、以降は【6か月/1か月】に1回報告すること。ただし、【供給不足が生じるおそれ
が判明した際は1か月に1回、】供給不足が発生した場合においては1週間に1回報告す
ること。
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