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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (10 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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第2

契約締結に当たって留意すべき事項



高齢者等終身サポート事業者は、利用者との契約締結に当たって、民法で定
められた契約の一般原則や消費者契約法に定められた消費者契約に幅広く適
用される民事のルールに従う必要がある。この前提を踏まえつつ、高齢者等終
身サポート事業の特徴に鑑み、特に以下の点に留意することが重要である。



公正な契約手順の確保について
(1) 契約内容の説明について
・ 高齢者等終身サポート事業においては、契約の相手方が高齢者中心であ
り、場合によっては加齢等によりこれらの者の判断能力が既に低下してい
る可能性も考えられる。このため、高齢者等終身サポート事業者は、あら
かじめ利用者の意思能力を丁寧に確認した上で契約を締結することが必
要である(民法第3条の2参照)。
・ また、消費者契約法上、事業者は、消費者契約の締結について勧誘をす
るに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者に必要な情報提供を
することが求められる。具体的には、「物品、権利、役務その他の消費者
契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消
費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者
の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供する」
措置を講ずるよう努めなければならない(消費者契約法第3条第1項第2
号)。
この点に関し、判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象としてい
ること、契約期間が長期間にわたること、サービス内容が多岐にわたるこ
と等の高齢者等終身サポート事業の特徴を踏まえ、高齢者等終身サポート
事業者は、契約に際して重要な事項に関する説明を行う際には、個々人ご
とに提供するサービス内容や、利用者の判断能力が低下した場合の対応方
針などの以下の事項について、利用者本人との面談等を通じ、利用者の年
齢、心身の状態、知識及び経験を踏まえた丁寧な説明を行うとともに、重
要事項説明書として作成・交付することにより、利用者の理解促進に努め
ることが重要である。
・ 重要事項として、具体的には、以下の事項等が考えられる。
1)契約者に対して提供するサービス内容や費用


包括的に示すのではなく、入会金や預託金などを区分して示すとともに、サー
ビス利用の都度支払う費用がある場合には、その旨を明確に示すことが重要で
ある。
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