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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (20 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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よっては、生前の利用者に対するサービスの質が低下し、利用者の死後に
相続人との間で紛争が生じるリスクもあることから、利用者との間で死因
贈与契約を締結するに当たってはこの点に十分に注意することが重要で
ある。
※
高齢者等終身サポート事業者が、利用者との間で締結した、身元保証契約と死因
贈与契約をセットにした死因贈与契約に関して、その内容及び締結過程に照らし、
いわば社会的弱者とされる高齢者に身元保証を提供する代わりに合理的な理由も
ないままその死亡時の不動産を除く全財産を無償で譲渡させることにより同事業
者が利益を得るものであって、暴利行為といえ、公序良俗に反して無効であるとし
た裁判例がある(名古屋高裁(令和4年3月 22 日判決))
。
・
高齢者等終身サポート事業者と利用者との間の死因贈与契約について
は、当該利用者の意思に基づいて締結されたものであっても、原則として
当該利用者が生前に当該死因贈与契約を撤回することができるものと考
えられる。高齢者等終身サポート事業者においては、利用者との間で死因
贈与契約を締結する場合は、利用者に撤回の機会を与える観点から、また、
利用者の死後、相続人との間で紛争が生じるリスクを回避する観点から、
利用者に対して撤回権があることを説明し、その旨を記録しておくことが
望ましい。
※
一般に、死因贈与契約については、原則として贈与者が生前に撤回することがで
きるとされている(最高裁昭和 47 年5月 25 日判決・民集 26 巻4号 805 頁)こと
を踏まえたもの。ただし、負担付贈与であって受贈者が既にその負担の全部又はそ
れに類する程度の履行をした場合には、その契約の全部又は一部を取り消すこと
がやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、贈与者が死因贈与契約を撤
回することはできない(最高裁昭和 57 年4月 30 日判決・民集 36 巻4号 763 頁)
ともされている。
(2) 遺贈について
・ 遺言によって特定の者に財産を譲与することを遺贈といい、遺言の方式
には、主に自筆証書遺言(民法第 968 条)と公正証書遺言(同法第 969 条)
がある。遺贈は、遺言者本人の自由な意思に基づいてされる単独行為であ
り、作成者である遺言者のニーズに応じて、そのメリット、デメリットを
踏まえ、自筆証書遺言と公正証書遺言は使い分けられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者から遺贈を受けようとする場合、
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相続人との間で紛争が生じるリスクもあることから、利用者との間で死因
贈与契約を締結するに当たってはこの点に十分に注意することが重要で
ある。
※
高齢者等終身サポート事業者が、利用者との間で締結した、身元保証契約と死因
贈与契約をセットにした死因贈与契約に関して、その内容及び締結過程に照らし、
いわば社会的弱者とされる高齢者に身元保証を提供する代わりに合理的な理由も
ないままその死亡時の不動産を除く全財産を無償で譲渡させることにより同事業
者が利益を得るものであって、暴利行為といえ、公序良俗に反して無効であるとし
た裁判例がある(名古屋高裁(令和4年3月 22 日判決))
。
・
高齢者等終身サポート事業者と利用者との間の死因贈与契約について
は、当該利用者の意思に基づいて締結されたものであっても、原則として
当該利用者が生前に当該死因贈与契約を撤回することができるものと考
えられる。高齢者等終身サポート事業者においては、利用者との間で死因
贈与契約を締結する場合は、利用者に撤回の機会を与える観点から、また、
利用者の死後、相続人との間で紛争が生じるリスクを回避する観点から、
利用者に対して撤回権があることを説明し、その旨を記録しておくことが
望ましい。
※
一般に、死因贈与契約については、原則として贈与者が生前に撤回することがで
きるとされている(最高裁昭和 47 年5月 25 日判決・民集 26 巻4号 805 頁)こと
を踏まえたもの。ただし、負担付贈与であって受贈者が既にその負担の全部又はそ
れに類する程度の履行をした場合には、その契約の全部又は一部を取り消すこと
がやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、贈与者が死因贈与契約を撤
回することはできない(最高裁昭和 57 年4月 30 日判決・民集 36 巻4号 763 頁)
ともされている。
(2) 遺贈について
・ 遺言によって特定の者に財産を譲与することを遺贈といい、遺言の方式
には、主に自筆証書遺言(民法第 968 条)と公正証書遺言(同法第 969 条)
がある。遺贈は、遺言者本人の自由な意思に基づいてされる単独行為であ
り、作成者である遺言者のニーズに応じて、そのメリット、デメリットを
踏まえ、自筆証書遺言と公正証書遺言は使い分けられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者から遺贈を受けようとする場合、
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