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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (15 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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イ 緊急連絡先の受託等
・ 緊急時に対応できる事項(土日・休日の対応体制等)とこれに要する
費用について丁寧に説明することが重要である。
・ 緊急連絡先の受託をする場合には、緊急時に連絡がつながるように、
高齢者等終身サポート事業者の連絡先を関係機関等に伝える方法につ
いても利用者と相談し、定めておくことが望ましい(かかりつけ医・担
当のケアマネジャー等にあらかじめ知らせておく、利用者が身に着けて
おく、利用者の自宅内の分かりやすい位置に掲示しておく等)。
・ 入院時・入所時や緊急時に連絡を希望する先の有無や連絡の可否につ
いても確認しておくことが望ましい。
(2) 死後事務サービス
ア サービス提供の合意
・ 死後事務サービスについては、死亡に係る連絡を受けた際の関係者へ
の連絡、葬儀に関する手続や携帯電話の解約等の代行業務等が考えられ
る。その際、具体的な支援内容や、費用支払のための預託金の取扱い、
残金の扱いについて、契約書及び重要事項説明書に明記した上で、死後
事務委任契約を締結することが重要である。
・ 委任を受けた高齢者等終身サポート事業者は、委任者から請求がある
ときは、いつでも委任事務の処理状況の報告をし、委任事務が終了した
後は、委任者に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなら
ない(民法第 645 条)。このため、死後事務が終了した後はその時点で
委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるところ、推定
相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告等を円滑に
行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相続人のうち特
定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で定めておくこ
とも考えられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者は、利用者との間での死後事務委任契約
に基づき、預託金を受けることができ、死後事務に要した費用は同預託
金から精算することができる。
預託金を受ける場合、利用者の死後、預託金の返還の要否やその額な
どをめぐって利用者の相続人との間でトラブルが生じるおそれがある
ことから、高齢者等終身サポート事業者は、死後事務の内容等に照らし
て的確な預託金額を算定し、かつ、これを利用者やその推定相続人に丁
寧に説明しておくことが望ましい。

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