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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (31 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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このほか、資金管理に関する知識・経験を有し、かつ財産基盤が充実し
ており、士業等の業法に基づく規制に服している別法人に預託金の管理を
委託する方法や、高齢者等終身サポート事業者自身の運転資金等と分別し
た預金で管理する方法も考えられる(※)。
※
資金決済に関する法律では、少額(5万円以下)の送金のみを扱う第三種資金移
動業については、利用者のリスクが相対的に小さいことを考慮し、
(年 1 回以上の
監査法人等による監査を前提として)利用者資金を自己の財産と分別した預金で
管理することが認められている。
※
ただし、これらの方法により利用者からの前払金(預託金)を管理する場合、必
ずしも倒産隔離が効かず、高齢者等終身サポート事業者・別法人の破綻時に利用者
が十分な資金の還付を受けられない可能性があることには留意を要する。
(2) 財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合の
留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、財産管理等委託契約に基づき、
(銀行との間で代理人指名手続を行った上で)利用者名義の通帳の管理や、
日常生活において使用する物品・サービスの購入又はその料金支払の代行
をすることがあり得る。
・ その場合は、利用者ごとの出納記録の作成、領収書等の保存、及び利用
者への都度の報告を行うことが望ましい(利用者からの求めがあれば報告
しなければならない)。
・ 金銭的な支払が生じる場合は、可能な限り利用者自らの支払をサポート
する形での支援を行うことが望ましいが、利用者の同意を得た上で支払を
代行するときは、利用者から預かった金銭等を高齢者等終身サポート事業
者自身の運転資金等とは明確に区分しておくことが望ましい。
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〇
契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
高齢者等終身サポート事業に関して、消費生活相談には、これまで、消費者
が実際に契約を解約しようとした時に、解約方法が分からないという相談が
寄せられているところ、消費者契約法上、事業者は、消費者の求めに応じて、
消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要
な情報を提供する努力義務を負う(消費者契約法第3条第1項第4号)。した
がって、高齢者等終身サポート事業者は、利用者からの求めがあれば、利用者
が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負
う。
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ており、士業等の業法に基づく規制に服している別法人に預託金の管理を
委託する方法や、高齢者等終身サポート事業者自身の運転資金等と分別し
た預金で管理する方法も考えられる(※)。
※
資金決済に関する法律では、少額(5万円以下)の送金のみを扱う第三種資金移
動業については、利用者のリスクが相対的に小さいことを考慮し、
(年 1 回以上の
監査法人等による監査を前提として)利用者資金を自己の財産と分別した預金で
管理することが認められている。
※
ただし、これらの方法により利用者からの前払金(預託金)を管理する場合、必
ずしも倒産隔離が効かず、高齢者等終身サポート事業者・別法人の破綻時に利用者
が十分な資金の還付を受けられない可能性があることには留意を要する。
(2) 財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合の
留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、財産管理等委託契約に基づき、
(銀行との間で代理人指名手続を行った上で)利用者名義の通帳の管理や、
日常生活において使用する物品・サービスの購入又はその料金支払の代行
をすることがあり得る。
・ その場合は、利用者ごとの出納記録の作成、領収書等の保存、及び利用
者への都度の報告を行うことが望ましい(利用者からの求めがあれば報告
しなければならない)。
・ 金銭的な支払が生じる場合は、可能な限り利用者自らの支払をサポート
する形での支援を行うことが望ましいが、利用者の同意を得た上で支払を
代行するときは、利用者から預かった金銭等を高齢者等終身サポート事業
者自身の運転資金等とは明確に区分しておくことが望ましい。
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契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
高齢者等終身サポート事業に関して、消費生活相談には、これまで、消費者
が実際に契約を解約しようとした時に、解約方法が分からないという相談が
寄せられているところ、消費者契約法上、事業者は、消費者の求めに応じて、
消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要
な情報を提供する努力義務を負う(消費者契約法第3条第1項第4号)。した
がって、高齢者等終身サポート事業者は、利用者からの求めがあれば、利用者
が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負
う。
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