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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (8 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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ビス

② 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入
③ 日用品や家具の処分
④ 病院への入院や介護施設等への入所の際の移動(引っ越
し)及び家具類の移動・処分
⑤ 介護保険等のサービス受給手続の代行
2 財産管理関係
① 公共料金等の定期的な支出を要する費用の支払に関する
手続代行
② 生活費等の管理、送金
③ 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手
続代行
④ 預貯金の取引に関する事項
⑤ 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
⑥ 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管
⑦ 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手
続代行

※ 利用者が契約締結後に判断能力が不十分になった場合、身上監護(法律行為に関するもの)・財産管理
については成年後見(任意後見又は法定後見)へ移行

(出典)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調
査結果報告書(令和5年8月総務省行政評価局)から一部改変。




サービス提供に当たっての基本的な考え方
高齢者等終身サポート事業においては、利用者本人の尊厳を守り、自己決定
を尊重することが重要である。
○ このため、定期的に利用者と面談する等により、必要な情報や支援を提供し、
利用者本人の意思や考えを引き出すなど、利用者本人の価値観や選好に基づ
く意思決定を行えるよう配慮することが重要である。日常生活支援サービス
を併せて提供する場合には、その機会を活用することも考えられる。
○ さらに、利用者の状況に応じて、自ら提供するサービスに加え、関連する各
種制度やサービスを提供する事業者等 3との連携・役割分担を図りながら、利
用者の視点に立った支援が行われることが望ましい。

3

かかりつけ医などの医療関係者、ケアマネジャーなどの介護関係者、障害福祉サービス

の関係者や成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関などの権利擁護に関する相談
窓口、社会福祉協議会、自治体の関連部署などが考えられる。
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