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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (24 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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〇
提供するサービス内容ごとの留意事項
高齢者等終身サポート事業の契約を締結した後は、契約内容に基づき、所要
のサービスを履行する。
○ 前記1に記載した事項に加え、個別のサービスごとに留意すべき主な事項
は以下のとおりである。
(1) 身元保証等サービス
ア 医療機関への入院時、退院時等の支援
(ア)入院の際の対応について
・ 利用者が自ら手続を行うことができる場合には、利用者が手続を行
うことが原則であるが、入院手続を支援内容に含めることを契約書に
明記している場合には、利用者の意思を十分踏まえた上で、入院に係
る手続(入院手続等に関する説明への立会い、費用の支払の代行など)
について高齢者等終身サポート事業者が支援を行うことができる。
・ このほか、利用者の意向を踏まえて、入院手続の説明等の場に、高
齢者等終身サポート事業者が立ち会うことは差し支えないものと考
えられる 11。
・ また、契約に基づき、入院の際に高齢者等終身サポート事業者が身
元保証等サービスを行う場合には、必要となる対応(連帯保証、入院
手続に係る支援、緊急連絡対応、身柄の引取り等)を医療機関に確認
の上、それぞれについて契約に基づく対応の可否を医療機関に伝える
ことが重要である。
その際、利用者にとって必要であるが、高齢者等終身サポート事業
者が対応できない事項については、医療機関や関係機関等とも相談し、
代替サービスの手配などを調整することが望ましい。
(イ)医療に係る意思決定支援における高齢者等終身サポート事業者の関
わり方
・ 医療同意そのものについては、利用者の身体・生命に関わり一身専
属性が高い事柄であることから、高齢者等終身サポート事業者を含む
「身元保証人・身元引受人等」の第三者には、その同意権限はないも
11
「身寄りがない人の入院及び医療に関する意思決定が困難な人への支援に関するガイド
ライン」中「3.(1)②入院計画書に関すること」中、
「本人が理解できるようわかりや
すく説明を行うとともに、家族、ケアマネジャー、相談支援専門員や友人・知人など、本
人の身の回りの人で、本人の入院診療についての説明に同席を希望する人がいる場合は、
本人の意向を確認した上で、情報提供を行います。
」との記載あり。
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〇
提供するサービス内容ごとの留意事項
高齢者等終身サポート事業の契約を締結した後は、契約内容に基づき、所要
のサービスを履行する。
○ 前記1に記載した事項に加え、個別のサービスごとに留意すべき主な事項
は以下のとおりである。
(1) 身元保証等サービス
ア 医療機関への入院時、退院時等の支援
(ア)入院の際の対応について
・ 利用者が自ら手続を行うことができる場合には、利用者が手続を行
うことが原則であるが、入院手続を支援内容に含めることを契約書に
明記している場合には、利用者の意思を十分踏まえた上で、入院に係
る手続(入院手続等に関する説明への立会い、費用の支払の代行など)
について高齢者等終身サポート事業者が支援を行うことができる。
・ このほか、利用者の意向を踏まえて、入院手続の説明等の場に、高
齢者等終身サポート事業者が立ち会うことは差し支えないものと考
えられる 11。
・ また、契約に基づき、入院の際に高齢者等終身サポート事業者が身
元保証等サービスを行う場合には、必要となる対応(連帯保証、入院
手続に係る支援、緊急連絡対応、身柄の引取り等)を医療機関に確認
の上、それぞれについて契約に基づく対応の可否を医療機関に伝える
ことが重要である。
その際、利用者にとって必要であるが、高齢者等終身サポート事業
者が対応できない事項については、医療機関や関係機関等とも相談し、
代替サービスの手配などを調整することが望ましい。
(イ)医療に係る意思決定支援における高齢者等終身サポート事業者の関
わり方
・ 医療同意そのものについては、利用者の身体・生命に関わり一身専
属性が高い事柄であることから、高齢者等終身サポート事業者を含む
「身元保証人・身元引受人等」の第三者には、その同意権限はないも
11
「身寄りがない人の入院及び医療に関する意思決定が困難な人への支援に関するガイド
ライン」中「3.(1)②入院計画書に関すること」中、
「本人が理解できるようわかりや
すく説明を行うとともに、家族、ケアマネジャー、相談支援専門員や友人・知人など、本
人の身の回りの人で、本人の入院診療についての説明に同席を希望する人がいる場合は、
本人の意向を確認した上で、情報提供を行います。
」との記載あり。
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