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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (32 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱いについては、
重要事項説明書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に明記
することが重要である。
○ なお、仮に消費者契約の解除に伴う違約金を定める等の場合については、適
切な額を設定することが必要である(消費者契約法第9条第1項)




判断能力が低下した場合の対応について
(1) 成年後見制度の利用について
・ 判断能力(民法第7条、第 11 条、第 15 条第1項及び任意後見契約に関
する法律第2条第1号参照)が低下した場合(医師の診断を踏まえて一定
の判断能力の低下が見られる場合等)の本人保護の制度として、成年後見
制度(任意後見制度・法定後見制度(補助、保佐及び成年後見))がある。
・ 高齢者等終身サポート事業者が適切な支援を行う場合であっても、利用
者の判断能力が低下し、十分に意思表示を行うことができないなど、利用
者の権利を保護する必要がある場合には、成年後見制度を活用することが
必要である。
具体的には、利用者と高齢者等終身サポート事業者等との間で任意後見
契約が締結されている場合において、利用者の判断能力が不十分になった
ときは、速やかに任意後見監督人の選任の請求を行い、適切に任意後見契
約を発効させるようにしていくこと、また、任意後見契約が締結されてい
ないときは、本人に対して、補助開始の審判(既に利用者の判断能力の状
態が保佐又は後見相当である場合には、保佐開始又は後見開始の審判)の
請求を促し、適切に法定後見制度へつないでいくことが重要である 16。
・ ただし、成年後見制度については、基本的には本人保護の制度であるた
め、まずは利用者本人がその必要性を理解することが重要である。このた
め、高齢者等終身サポート事業者は、定期的に利用者と面談するなどして、
利用者が成年後見制度の利用についてどのような希望を有しているかを
把握し、適切な働き掛け等を行うことを通じ、適切な時期に任意後見監督
人の選任の申立てについての同意を得ることや利用者において適切な時

16

法定後見制度と任意後見制度との違いについては法務省「成年後見制度・成年後見登記

制度 Q&A」Q2、法定後見制度については Q3 参照。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html)
成年後見制度の詳細については法務省「成年後見制度 成年後見登記制度」参照。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/pamphlet.pdf)
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