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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (5 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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第1
全般的な事項
1
○
ガイドラインの目的
高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加してきている。
特に高齢期には、医療機関への入退院や施設への入退所などの重大なライフ
イベントに直面することも多い。その際に、身寄りがない、家族がいても身近
に頼れる人がいない状況にある高齢者等の意思決定等を支援する仕組みが求
められている。
〇 こうした中、近時、高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等
のサービスを行う事業(以下「高齢者等終身サポート事業」という。)が増加
しており、今後、その需要の更なる増加が見込まれる。
〇 また、
「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する
調査」
(令和5年8月総務省行政評価局)をはじめとし、高齢者等終身サポー
ト事業者に関する課題提起が行われている。
○ 高齢者等終身サポート事業については、将来にわたる身元保証等サービス
であることや死後事務サービスを含むものであり、契約が長期にわたること、
サービス提供に先行して一部費用が前払いされるなどのため契約内容の適正
な履行を確認しにくいこと、判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象
としているため、契約者の意思能力の有無等をめぐって事後的に争いが生じ
る可能性があること等の課題があることから、一般的な契約に比べ利用者保
護の必要性が高いなど、民法(明治 29 年法律第 89 号)、消費者契約法(平成
12 年法律第 61 号)等の民事法の規律等も踏まえ、適正に事業が営まれること
が重要といえる。
○ こうした観点から、高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保
し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該
事業を利用できることに資するようにするため、本ガイドラインを策定する
こととしたものである。
○ 本ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業者の参考となることはもと
より、利用者による事業者判断の目安ともなり得るものである。事業者・利用
者が簡便に確認できるように別紙チェックリストも作成しているため、併せ
て活用されたい。
○ なお、提供されるサービスの目的は、高齢者等の意思決定等を支援し、死後
まで含めてサポートするためのものであることから、本ガイドラインでは、こ
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全般的な事項
1
○
ガイドラインの目的
高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加してきている。
特に高齢期には、医療機関への入退院や施設への入退所などの重大なライフ
イベントに直面することも多い。その際に、身寄りがない、家族がいても身近
に頼れる人がいない状況にある高齢者等の意思決定等を支援する仕組みが求
められている。
〇 こうした中、近時、高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等
のサービスを行う事業(以下「高齢者等終身サポート事業」という。)が増加
しており、今後、その需要の更なる増加が見込まれる。
〇 また、
「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する
調査」
(令和5年8月総務省行政評価局)をはじめとし、高齢者等終身サポー
ト事業者に関する課題提起が行われている。
○ 高齢者等終身サポート事業については、将来にわたる身元保証等サービス
であることや死後事務サービスを含むものであり、契約が長期にわたること、
サービス提供に先行して一部費用が前払いされるなどのため契約内容の適正
な履行を確認しにくいこと、判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象
としているため、契約者の意思能力の有無等をめぐって事後的に争いが生じ
る可能性があること等の課題があることから、一般的な契約に比べ利用者保
護の必要性が高いなど、民法(明治 29 年法律第 89 号)、消費者契約法(平成
12 年法律第 61 号)等の民事法の規律等も踏まえ、適正に事業が営まれること
が重要といえる。
○ こうした観点から、高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保
し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該
事業を利用できることに資するようにするため、本ガイドラインを策定する
こととしたものである。
○ 本ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業者の参考となることはもと
より、利用者による事業者判断の目安ともなり得るものである。事業者・利用
者が簡便に確認できるように別紙チェックリストも作成しているため、併せ
て活用されたい。
○ なお、提供されるサービスの目的は、高齢者等の意思決定等を支援し、死後
まで含めてサポートするためのものであることから、本ガイドラインでは、こ
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