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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (30 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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・ 通院時の送迎・付添いや介護保険等サービスの手続支援等の業務を行
う場合には、医療機関のかかりつけ医や介護保険サービスの担当のケア
マネジャー等に日頃から定期的に連絡するなど、連携体制を築いておく
ことが望ましい。
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○
利用者から金銭等を預かる際の対応について
高齢者等終身サポート事業者が利用者から金銭等の預託を受ける主な局面
としては、(1)サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合や、(2)財
産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合が考えられ
る。それぞれの場合において留意すべき主な事項は以下のとおりである。
(1) サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合の留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、例えば日常生活支援サービスや
死後事務サービスの提供のために必要となる金銭について、利用者から事
前に前払(預託)を受けることがあり得る。
・ こうした利用者からの前払金(預託金)と高齢者等終身サポート事業者
自身の運転資金等との混在を防止するとともに、高齢者等終身サポート事
業者の万が一の経営破綻等の場合における利用者の被害を極小化する観
点から、高齢者等終身サポート事業者は利用者からの前払金(預託金)に
ついて、
(1)高齢者等終身サポート事業者自身の運営資金等とは明確に区分して
管理すること
(2)利用者に定期的に管理状況を報告すること
が望ましい。また、これらの事項を適切に実施する旨を契約書に明記し、
利用者とも共有しておくことが望ましい。
・ 利用者からの前払金(預託金)の管理方法に関しては、例えば資金決済
に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)では、キャッシュレス決済などの
送金サービスを提供する資金移動業者は、送金にあたり顧客から受け入れ
た資金を原則として供託、保全契約若しくは信託契約(又はこれらの手段
の併用)により保全することが義務付けられている。
供託については法律の定めがない限り利用できないこと、一部の高齢者
等終身サポート事業者においては信託契約を利用する慣行が既に見られ
ること等を踏まえると、利用者からの前払金(預託金)については信託銀
行又は信託会社を相手方とする信託契約を利用して保全することが望ま
しい。
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う場合には、医療機関のかかりつけ医や介護保険サービスの担当のケア
マネジャー等に日頃から定期的に連絡するなど、連携体制を築いておく
ことが望ましい。
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利用者から金銭等を預かる際の対応について
高齢者等終身サポート事業者が利用者から金銭等の預託を受ける主な局面
としては、(1)サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合や、(2)財
産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合が考えられ
る。それぞれの場合において留意すべき主な事項は以下のとおりである。
(1) サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合の留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、例えば日常生活支援サービスや
死後事務サービスの提供のために必要となる金銭について、利用者から事
前に前払(預託)を受けることがあり得る。
・ こうした利用者からの前払金(預託金)と高齢者等終身サポート事業者
自身の運転資金等との混在を防止するとともに、高齢者等終身サポート事
業者の万が一の経営破綻等の場合における利用者の被害を極小化する観
点から、高齢者等終身サポート事業者は利用者からの前払金(預託金)に
ついて、
(1)高齢者等終身サポート事業者自身の運営資金等とは明確に区分して
管理すること
(2)利用者に定期的に管理状況を報告すること
が望ましい。また、これらの事項を適切に実施する旨を契約書に明記し、
利用者とも共有しておくことが望ましい。
・ 利用者からの前払金(預託金)の管理方法に関しては、例えば資金決済
に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)では、キャッシュレス決済などの
送金サービスを提供する資金移動業者は、送金にあたり顧客から受け入れ
た資金を原則として供託、保全契約若しくは信託契約(又はこれらの手段
の併用)により保全することが義務付けられている。
供託については法律の定めがない限り利用できないこと、一部の高齢者
等終身サポート事業者においては信託契約を利用する慣行が既に見られ
ること等を踏まえると、利用者からの前払金(預託金)については信託銀
行又は信託会社を相手方とする信託契約を利用して保全することが望ま
しい。
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