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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (41 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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(4) 成年後見制度の見直しについて
成年後見制度については、判断能力が回復しない限り、制度の利用をやめる
ことができない、成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己
決定が必要以上に制限される場合があるなどの問題点が指摘されており、第二
期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月 25 日閣議決定)では、
「成年
後見制度の見直しに向けた検討を行う。」とされている。
令和6年2月には、法制審議会に対し、成年後見制度の見直しに関する諮問
がされたところであり、今後、法制審議会において、高齢化の進展など、成年
後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわ
しい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点から、成年後見制
度の見直しについて調査審議が進められる。
(5) 事業者の認定制度等の検討について
本ガイドラインは、事業者が自主的に適正な事業実施の観点から確認するた
めのものであるとともに、利用者の質の高い事業者の判断目安としてガイドラ
インが活用されることにより、ガイドラインの履行が促進されることを目指す
ものである。
今後、確実な履行確保等の観点から、ガイドラインの普及や関連制度の検討
状況も踏まえつつ、優良な事業者を認定する仕組みの創設等について、検討す
る。
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成年後見制度については、判断能力が回復しない限り、制度の利用をやめる
ことができない、成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己
決定が必要以上に制限される場合があるなどの問題点が指摘されており、第二
期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月 25 日閣議決定)では、
「成年
後見制度の見直しに向けた検討を行う。」とされている。
令和6年2月には、法制審議会に対し、成年後見制度の見直しに関する諮問
がされたところであり、今後、法制審議会において、高齢化の進展など、成年
後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわ
しい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点から、成年後見制
度の見直しについて調査審議が進められる。
(5) 事業者の認定制度等の検討について
本ガイドラインは、事業者が自主的に適正な事業実施の観点から確認するた
めのものであるとともに、利用者の質の高い事業者の判断目安としてガイドラ
インが活用されることにより、ガイドラインの履行が促進されることを目指す
ものである。
今後、確実な履行確保等の観点から、ガイドラインの普及や関連制度の検討
状況も踏まえつつ、優良な事業者を認定する仕組みの創設等について、検討す
る。
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