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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (28 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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いところに連絡先を掲示する、身に着けておいてもらう等の依頼をする
ことが望ましい。
・ 利用者が危篤等の緊急時に、連絡してほしい先がある場合には、当該
連絡先等を把握しておくことが重要である。その際、定期的な面談の際
等を活用し、当該連絡先等に変更がないか確認しておくことが望ましい。
また、利用者の了解が得られる場合には、先方に対し、緊急時に高齢者
等終身サポート事業者から連絡がある旨を伝えておくことが考えられ
る。
・ 医療機関等へ提出するものとして、希望する医療や介護についてあら
かじめ利用者が記載した書面を預かっている場合には、当該書面を医療
機関等に渡すことが重要である。
・ 医療機関や介護施設等から利用者が死亡した旨の連絡があった場合に
は、(2)死後事務サービスの記載を参考として対応することが重要で
ある。
(2) 死後事務サービス
ア 死後事務委任契約に基づく適正な履行について
・ 高齢者等終身サポート事業者が死後事務を履行するに当たっては、既
に利用者本人が死亡していることから、利用者の生前に締結した死後事
務委任契約に基づき、適正に事務を履行することが重要である。
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
・ 葬儀等は利用者の死亡後速やかに行う必要があるため、利用者が死
亡した場合に速やかに高齢者等終身サポート事業者に伝わるように
事前に利用者や関係機関等と調整しておくことが重要である(高齢者
等終身サポート事業者の連絡先を利用者の自宅内に掲示する、医療・
介護の関係者へ周知しておく等)。
・ 利用者が死亡したことを把握した場合には、葬儀業者等に連絡する
など、必要な手続を進める。利用者が死亡した旨を連絡する先を把握
している場合には、当該連絡先にその旨を連絡することが重要である。
(イ)行政機関への届出等(死亡届、医療保険等)
㋐ 死亡届について
・ 利用者が死亡した場合、死亡の事実を知った日から7日以内(国
外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に、同
居の親族、同居者、家主、地主家屋管理人、土地管理人等は、死亡
届を提出しなければならず(戸籍法第 86 条、第 87 条第1項)、同居
の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後
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ことが望ましい。
・ 利用者が危篤等の緊急時に、連絡してほしい先がある場合には、当該
連絡先等を把握しておくことが重要である。その際、定期的な面談の際
等を活用し、当該連絡先等に変更がないか確認しておくことが望ましい。
また、利用者の了解が得られる場合には、先方に対し、緊急時に高齢者
等終身サポート事業者から連絡がある旨を伝えておくことが考えられ
る。
・ 医療機関等へ提出するものとして、希望する医療や介護についてあら
かじめ利用者が記載した書面を預かっている場合には、当該書面を医療
機関等に渡すことが重要である。
・ 医療機関や介護施設等から利用者が死亡した旨の連絡があった場合に
は、(2)死後事務サービスの記載を参考として対応することが重要で
ある。
(2) 死後事務サービス
ア 死後事務委任契約に基づく適正な履行について
・ 高齢者等終身サポート事業者が死後事務を履行するに当たっては、既
に利用者本人が死亡していることから、利用者の生前に締結した死後事
務委任契約に基づき、適正に事務を履行することが重要である。
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
・ 葬儀等は利用者の死亡後速やかに行う必要があるため、利用者が死
亡した場合に速やかに高齢者等終身サポート事業者に伝わるように
事前に利用者や関係機関等と調整しておくことが重要である(高齢者
等終身サポート事業者の連絡先を利用者の自宅内に掲示する、医療・
介護の関係者へ周知しておく等)。
・ 利用者が死亡したことを把握した場合には、葬儀業者等に連絡する
など、必要な手続を進める。利用者が死亡した旨を連絡する先を把握
している場合には、当該連絡先にその旨を連絡することが重要である。
(イ)行政機関への届出等(死亡届、医療保険等)
㋐ 死亡届について
・ 利用者が死亡した場合、死亡の事実を知った日から7日以内(国
外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に、同
居の親族、同居者、家主、地主家屋管理人、土地管理人等は、死亡
届を提出しなければならず(戸籍法第 86 条、第 87 条第1項)、同居
の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後
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