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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (6 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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れまでの「身元保証等高齢者サポート事業」という呼称 1を「高齢者等終身サ
ポート事業」と呼称することとしている。
○ 提供されるサービス内容等については、事業者と利用者の契約に基づき決
定されるものであるが、本ガイドラインは、現時点において事業者が取り組む
ことが重要と考えられる事項等を取りまとめたものである。
2
○
ガイドラインの対象
高齢者等終身サポート事業については、表1のとおり、提供しているサービ
ス内容が多岐にわたるものであるが、主に「身元保証等サービス」、
「死後事務
サービス」、「日常生活支援サービス」に分類できる。
○ これらのサービスのうち、日常生活支援サービスにおいては、家事代行サー
ビス等、事業者によっては必ずしも高齢者等を主な利用者とするものではな
く、また、当該サービスのみを単独に提供している事業所が一定数あるものと
考えられることも踏まえ、本ガイドラインでは、以下の3つの要件をみたす事
業者を主な対象とすることとする。
1)
「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供するものである
こと
2)本人(契約者)と締結した契約に基づき、サービス提供するものであるこ
と
3)事業として継続的に提供するものであること
(注)ただし、本ガイドラインは、各種業法による規制が及ばない高齢者等終身サポー
ト事業者について、一定の指針を示すものであることから、弁護士、司法書士、行
政書士等の業法に基づく規制等が既に存在している業種を対象外とするが、これ
らの業種において本ガイドラインに記載している業務を行う場合には、本ガイド
ラインを参考とすることが考えられる。
○
ただし、高齢者等に対する支援については、必ずしも「身元保証等サービス」
及び「死後事務サービス」を提供する事業者のみが担うものではない。死後事
務サービスのみを提供する事業者など表1のような支援に関わるその他の関
係者についても、本ガイドラインを参照することが望ましい。
1
「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」(平成 29 年1月
31 日消費者委員会)
、
「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する
調査 結果報告書」
(令和5年8月総務省行政評価局)等において「身元保証等高齢者サポ
ート事業」と呼称している。
5
ポート事業」と呼称することとしている。
○ 提供されるサービス内容等については、事業者と利用者の契約に基づき決
定されるものであるが、本ガイドラインは、現時点において事業者が取り組む
ことが重要と考えられる事項等を取りまとめたものである。
2
○
ガイドラインの対象
高齢者等終身サポート事業については、表1のとおり、提供しているサービ
ス内容が多岐にわたるものであるが、主に「身元保証等サービス」、
「死後事務
サービス」、「日常生活支援サービス」に分類できる。
○ これらのサービスのうち、日常生活支援サービスにおいては、家事代行サー
ビス等、事業者によっては必ずしも高齢者等を主な利用者とするものではな
く、また、当該サービスのみを単独に提供している事業所が一定数あるものと
考えられることも踏まえ、本ガイドラインでは、以下の3つの要件をみたす事
業者を主な対象とすることとする。
1)
「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供するものである
こと
2)本人(契約者)と締結した契約に基づき、サービス提供するものであるこ
と
3)事業として継続的に提供するものであること
(注)ただし、本ガイドラインは、各種業法による規制が及ばない高齢者等終身サポー
ト事業者について、一定の指針を示すものであることから、弁護士、司法書士、行
政書士等の業法に基づく規制等が既に存在している業種を対象外とするが、これ
らの業種において本ガイドラインに記載している業務を行う場合には、本ガイド
ラインを参考とすることが考えられる。
○
ただし、高齢者等に対する支援については、必ずしも「身元保証等サービス」
及び「死後事務サービス」を提供する事業者のみが担うものではない。死後事
務サービスのみを提供する事業者など表1のような支援に関わるその他の関
係者についても、本ガイドラインを参照することが望ましい。
1
「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」(平成 29 年1月
31 日消費者委員会)
、
「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する
調査 結果報告書」
(令和5年8月総務省行政評価局)等において「身元保証等高齢者サポ
ート事業」と呼称している。
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