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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (23 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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第3
契約の履行に当たって留意すべき事項
1
○
サービス提供の管理について
高齢者等終身サポート事業には、
「身元保証等サービス」、
「死後事務サービ
ス」、「日常生活支援サービス」等が含まれ得るところ、高齢者等終身サポー
ト事業者と利用者との間の契約は、その内容によって「委任」
(民法第 643 条)
又は「準委任」
(民法第 656 条、第 643 条)と整理され得る。
「委任」又は「準
委任」に該当する場合には、受任者である高齢者等終身サポート事業者は、
委任者である利用者等に対して、その請求に応じて委任事務の処理の状況を
報告する義務や、委任終了後にその経過及び結果を報告する義務を負ってい
る(民法第 645 条)。
○ また、利用者との間で法的トラブルが生じ、高齢者等終身サポート事業者が
契約上の義務を履行したか否かが争われる場合、高齢者等終身サポート事業
者は、契約上の義務を履行したことについての主張・立証責任を負うことが
ある。
○ そこで、高齢者等終身サポート事業者は、受任者として報告義務の履行を求
められる場合や法的トラブルが生じた場合に備えて、その契約の期間中、そ
の提供したサービスの時期や内容、要した費用等についてサービス提供記録
を作成、保存しておくことが重要である。
○ 加えて、上記サービス提供記録の内容については、定期的に利用者に報告す
るとともに、利用者が成年後見制度を利用している場合には成年後見人等に
も情報共有を行うことが重要である。
〇 特に、サービスを提供する中で、利用者の希望や、医療・介護を必要とする
状況なども変化することから、定期的な面談により、利用者の希望や必要とす
るサービスに変化がないか確認することが望ましい。
〇 さらに、医療や介護を必要とするなど、利用者の生活に大きな影響が生じる
変化があったときには、利用者や関係機関から高齢者等終身サポート事業に
連絡が入るよう、関係者と連絡体制を取っておくことにより、円滑に必要なサ
ービス提供が可能となる。
○ また、死後事務については、利用者自身は当該事務の履行を確認することが
できないことから、事業の適正性を確保する観点から、当該履行状況に関し、
第三者による点検等が定期的に行われる仕組み等を構築しておくことが有効
であり、利用者から推定相続人等の連絡先を聴取している場合には、推定相
続人等に報告することが重要である。
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契約の履行に当たって留意すべき事項
1
○
サービス提供の管理について
高齢者等終身サポート事業には、
「身元保証等サービス」、
「死後事務サービ
ス」、「日常生活支援サービス」等が含まれ得るところ、高齢者等終身サポー
ト事業者と利用者との間の契約は、その内容によって「委任」
(民法第 643 条)
又は「準委任」
(民法第 656 条、第 643 条)と整理され得る。
「委任」又は「準
委任」に該当する場合には、受任者である高齢者等終身サポート事業者は、
委任者である利用者等に対して、その請求に応じて委任事務の処理の状況を
報告する義務や、委任終了後にその経過及び結果を報告する義務を負ってい
る(民法第 645 条)。
○ また、利用者との間で法的トラブルが生じ、高齢者等終身サポート事業者が
契約上の義務を履行したか否かが争われる場合、高齢者等終身サポート事業
者は、契約上の義務を履行したことについての主張・立証責任を負うことが
ある。
○ そこで、高齢者等終身サポート事業者は、受任者として報告義務の履行を求
められる場合や法的トラブルが生じた場合に備えて、その契約の期間中、そ
の提供したサービスの時期や内容、要した費用等についてサービス提供記録
を作成、保存しておくことが重要である。
○ 加えて、上記サービス提供記録の内容については、定期的に利用者に報告す
るとともに、利用者が成年後見制度を利用している場合には成年後見人等に
も情報共有を行うことが重要である。
〇 特に、サービスを提供する中で、利用者の希望や、医療・介護を必要とする
状況なども変化することから、定期的な面談により、利用者の希望や必要とす
るサービスに変化がないか確認することが望ましい。
〇 さらに、医療や介護を必要とするなど、利用者の生活に大きな影響が生じる
変化があったときには、利用者や関係機関から高齢者等終身サポート事業に
連絡が入るよう、関係者と連絡体制を取っておくことにより、円滑に必要なサ
ービス提供が可能となる。
○ また、死後事務については、利用者自身は当該事務の履行を確認することが
できないことから、事業の適正性を確保する観点から、当該履行状況に関し、
第三者による点検等が定期的に行われる仕組み等を構築しておくことが有効
であり、利用者から推定相続人等の連絡先を聴取している場合には、推定相
続人等に報告することが重要である。
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