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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (12 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、平均
的損害を超える部分については無効となる(消費者契約法第9条第1項第1
号)
。このため、高齢者等終身サポート事業者は、解約料を定める際には、本
条項に適合するよう留意する必要がある。


事業者は、消費者から解約料について説明を求められた場合、解約料の算定

根拠の概要を説明する努力義務を負う(同条第2項)。ここでいう算定根拠の
概要とは、違約金等を事業者が設定するに当たって考慮した事項、当該事項を
考慮した理由、使用した算定式、金額が適正と考えた根拠など違約金等を設定
した合理的な理由を意味するものと考えられる。
(参考)適格消費者団体 4が、高齢者等終身サポート事業者が使用していた解約料
条項について、消費者の利益を一方的に害する条項であり無効(消費者契
約法第 10 条)であるとして、差止請求し、最終的に和解した事案がある
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8)預託金の管理方法等
9)死後事務として提供されるサービスの内容
10)寄附や遺贈に関する取扱方針
11)個人情報の取扱方針と管理体制
12)相談窓口の連絡先
・ 高齢者等終身サポート事業に関連した消費生活相談には、これまで、
「契
約書が交付されていない」といった相談が寄せられている。高齢者等終身
サポート事業の性質に鑑みて、契約内容を明確化するために、契約書を作
成し、利用者に交付することが重要である。
・ 高齢者等終身サポート事業が判断能力の低下が懸念される高齢者を主
な対象としていること等を踏まえ、契約の効力についての争いを未然に防

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不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適

格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人(消費者契約法第 13
条)

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消費者庁「京都消費者契約ネットワークと一般社団法人京都高齢者支援協会との裁判外

の和解について」
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/abo
ut_qualified_consumer_organization/release39/2018/pdf/release39_180622_0001.pdf)
消費者庁「京都消費者契約ネットワークと一般社団法人京都高齢者支援協会との間の裁判
上の和解について」
(https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_200219_02.pdf)
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