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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (40 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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(1) 重要な治療方針に関する高齢者等終身サポート事業者の関わり方につ
いて
身寄りがない高齢者等が医療を必要とする場合に備え、意思が明確な段階か
ら事前に身寄りがない高齢者等が作成した書面を保管するなど本人の意思を
代弁する関わり方は想定されるため、この部分での支援が今後の高齢化・多死
社会を迎えるに当たり重要となってくる。
意思決定に係る高齢者等終身サポート事業者の関わり方の実態把握を行っ
た上で、身寄りがない高齢者等が医療を必要とする場合に備えた事前の意向確
認等について、高齢者等終身サポート事業者の関わり方(担うべき役割や留意
事項等)を示す。
(2) 介護保険外サービスの整理について
「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査
結果報告書」(令和5年8月総務省行政評価局)において、身元保証人が求め
られている現状に係る意見として、「身寄りのない高齢者の死後事務が課題で
あり、現状、担当のケアマネジャーや後見人が対応せざるを得ないケースや、
入居していた介護施設等の職員が対応しているケースもあり、負担となってい
る。」と指摘されている。
このような意見を踏まえ、死後事務も含め、ケアマネジャーや介護職員等が
対応せざるを得ない現状について把握し、必要な対応を検討する。
(3) 死亡届の届出資格者について
高齢者等終身サポート事業の事業形態等を踏まえて、高齢者等終身サポート
事業者が戸籍法第 87 条第1項第3号の家屋管理人等として死亡届の届出資格
者に含まれるか検討する。
(参考)戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)(抄)
第 87 条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、
順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人


死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び
任意後見受任者も、これをすることができる。

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