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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (33 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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期に補助開始の審判の請求をすることができると考えられる。
・ このような観点から、以下の事項について、重要事項説明書を用いて、
利用者に丁寧に説明するとともに、利用者との合意の上、契約書に明記し
ておくことにより、利用者の判断能力が不十分になった際にも、円滑に支
援を行うことが可能となるものと考えられる。
1)定期的に利用者と面談するなどして利用者の状態や成年後見制度の利
用に関する希望を的確に確認すること
2-1)利用者が任意後見を希望する場合
上記1)の内容に加え、利用者の判断能力が不十分となった場合に、
・ 利用者と高齢者等終身サポート事業者との間で任意後見契約が締
結されているときは、速やかに任意後見監督人の選任を請求するこ

・ 利用者が高齢者等終身サポート事業者以外の者との間で任意後見
契約を締結しているときは、任意後見受任者に対して利用者の判断
能力が不十分となったことを伝えること
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者と財産管理等委託契約を締
結しているときは、任意後見契約の発効後、任意後見人との権限の重
複によるトラブルを避ける観点から、任意後見契約が発効された際
には当該財産管理等委託契約が終了すること
2-2)利用者が任意後見を希望しない場合
上記1)の内容に加え、利用者の判断能力が不十分となった場合に、利
用者に対して、補助開始の審判等の請求を促すこと


任意後見について(任意後見契約に関する法律第4条第1項)
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁
識する能力が不十分な状況にあるときは、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後
見受任者は、任意後見監督人の選任を請求することができるとされている。



法定後見(補助、保佐及び成年後見)について
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所
は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検
察官の請求により、補助開始の審判をすることができるとされている(民法第 15 条第
1項)

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭
裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができるとされている(民法第
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