よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (29 ページ)

公開元URL
出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

見受任者は、同期間内に死亡届を提出することができる(戸籍法第
86 条、第 87 条第2項)。
・ そのため、高齢者等終身サポート事業者自身が任意後見人又は任
意後見受任者であるときは、届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍
地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に遅滞なく届
け出ることができる。任意後見人等ではない高齢者等終身サポート
事業者は、自身で死亡届を提出することができないため、相続人が
いるときは、死後事務委任契約に基づき、速やかに、利用者が死亡
した旨を当該相続人に連絡することが重要である。
㋑ 医療保険について
・ 利用者が加入している医療保険により取扱いが異なるため、加
入している保険に応じて手続を行うことが必要である。
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
・ 賃貸人に連絡し、残置物の整理のための必要な手続等を行うことが
重要である。
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金、携帯電話の支払・解約について
・ 利用者が契約していた事業者に連絡し、必要な支払、解約手続を行
うことが重要である。
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
・ 利用者の死後、委任事務が終了した場合には、相続人に対し遅滞なく
その経過及び結果を報告しなければならない(民法第 645 条)。
・ また、利用者の死後において、死後事務に関して生前の本人の意思と
相続人の希望とが異なる場合には、まずは高齢者等終身サポート事業者
において相続人に対して生前の本人の意向を丁寧に説明し、その理解を
得られるよう努めることが望ましい。
もっとも、相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約
内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、
相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をする
ことも考えられる。
(3) 日常生活支援サービス
○ 高齢者等終身サポート事業者が、日常生活支援サービスを実施する場合
の留意点は以下のとおりである。
・ 日常生活支援サービスについては、利用の都度費用が発生するものも
あるため、実施したサービス内容や費用等について記録を残しておくこ
とが重要である。
28