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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (35 ページ)
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出典情報 | 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》 |
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2)高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や
利用契約の締結や費用の支払等に関する事項を代理権の範囲に入れる
場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に
明示しておくこと
などの配慮をすることが考えられる。また、高齢者等終身サポート事業者
が任意後見契約を履行する際には、当該契約書に基づき、適正に事業を履
行することが重要である。
(3) 利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項
・ 成年後見人の選任によって、直ちに本人と高齢者等終身サポート事業者
との間で締結された契約に影響を与えるものではないが、当該契約は、死
後事務を含み、長期にわたる契約である一方で、成年後見人は本人の財産
を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について本人を代表する(民
法第 859 条)ことに鑑み、成年後見人が選任された後は、契約内容につい
て成年後見人とよく相談することが望ましい。
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利用契約の締結や費用の支払等に関する事項を代理権の範囲に入れる
場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に
明示しておくこと
などの配慮をすることが考えられる。また、高齢者等終身サポート事業者
が任意後見契約を履行する際には、当該契約書に基づき、適正に事業を履
行することが重要である。
(3) 利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項
・ 成年後見人の選任によって、直ちに本人と高齢者等終身サポート事業者
との間で締結された契約に影響を与えるものではないが、当該契約は、死
後事務を含み、長期にわたる契約である一方で、成年後見人は本人の財産
を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について本人を代表する(民
法第 859 条)ことに鑑み、成年後見人が選任された後は、契約内容につい
て成年後見人とよく相談することが望ましい。
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