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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (18 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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また、解約の際に死後事務委任契約書等の資料を求める携帯電話事
業者もいるため、契約の締結に併せて必要となる資料を準備しておく
ことが望ましい。



死後事務委任契約と相続人との関係について
・ 死後事務委任契約の締結に当たっては、死後事務をめぐる親族等の相
続人とのトラブルを回避する観点から、委任事務の範囲を決める際に事
前に推定相続人等に説明をするなどにより、利用者の意思に反しない場
合には、契約内容について、できる限り推定相続人等に事前に了解を得
ておくことが望ましい。
・ 死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して委任者の死後に一定の
事務を行うことを委任する契約であるところ、原則として委任者の死亡
が委任契約の終了原因とされていること(民法第 653 条第1号)との関
係で、委任者の死亡によっても委任契約が終了しないことを明確化する
観点から「委任者が死亡した場合においても、本契約は終了せず、相続
人は、委任者の本契約上の権利義務を承継する」旨を契約に明記するこ
とが望ましい。
・ なお、案件によっては利用者と推定相続人との関係に大きな問題があ
る場合もあるため、そのような場合には、
「委任者の相続人からの反対等
により、委任事務の履行が不可能又は著しく困難となった場合には、受
任者は委任者の相続人に対する意思表示により、受任者としての地位を
辞任することができる」といった規定を入れておくことも考えられる。

(3) 日常生活支援サービス
○ 高齢者等終身サポート事業者が、日常生活支援サービスを実施する場
合の留意点は以下のとおりである。
・ 高齢者等終身サポート事業者が行う生活支援については、通院の送迎・
付添いや生活に必要な物品の購入、契約に基づいて利用者の意向を踏ま
えた各種手続や契約締結の支援等を行うことが考えられる。
・ 当該サービスの実施に当たっては、具体的な支援内容やその費用につ
いて、重要事項説明書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契
約書に明記した上で契約を締結することが重要である。
・ さらに、日常的に発生する支払等に関し、高齢者等終身サポート事業
者が金銭管理等を含めて行う場合には、管理する範囲や保管方法、記録
の保存、利用者の確認方法などの具体的な事項について、重要事項説明

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