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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (26 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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される医療や介護の状況を確認するとともに、利用者の意思決定を支
援し、利用者が希望する生活を円滑に送れるようにするため、利用者
自身の退院後の生活に関する意向を確認することが重要である。
・ なお、入院後に利用者の意向を確認することも必要であるが、普段
から、面談等の機会を通じて、利用者本人が希望する医療や介護の利
用について、意向を確認し、その内容を書面にしておくことが望まし
い。
・ 利用者の意向に基づき、主治医や医療ソーシャルワーカー(既に介
護保険サービスを利用している場合には担当のケアマネジャー等を
含む)の判断も踏まえ、退院後の選択肢(転院、介護施設等への入居・
入所、退院後の通院や在宅医療の利用、介護サービスの利用等)につ
いて、利用者に分かりやすく情報を提供することが望ましい。
・ また、利用者の判断能力が不十分な場合には、成年後見人等と連携
して、意思決定の内容に応じて関係ガイドライン 15を参照しながら意
思決定の支援を実施することが重要である。
イ 介護施設等への入居・入所時、退所時の支援
(ア)入居・入所の検討に係る支援
・ 高齢期は時間とともに心身の状況が緩やかに変化し、住み慣れた自
宅での生活から、高齢者向けの支援のある住まいや介護施設等への入
居・入所を検討することが必要になる場合もある。
・ 高齢者向けの支援のある住まいや介護施設等への入居・入所への検
討が必要となった場合や、利用者から相談があった場合には、高齢者
等終身サポート事業者は、まず利用者の希望内容を確認することが重
要である。
・ また、利用者が必要とする医療・介護の状況に応じたサービスを受
けることができるよう、利用者の意向を踏まえ、必要に応じて医療機

15

厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関す

るガイドライン」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf)
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000Roukenkyoku/0000212396.pdf)
意思決定支援ワーキング・グループ「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf)
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