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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (34 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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11 条)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判
所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保
佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすること
ができるとされている(民法第7条)


・ そして、契約期間中に利用者の判断能力が不十分となった場合には、契
約書及び重要事項説明書に明記したことに基づき、
 利用者と高齢者等終身サポート事業等との間で任意後見契約が締結
されているときは、速やかに任意後見監督人の選任を請求すること
 利用者が高齢者等終身サポート事業者以外の者との間で任意後見契
約を締結しているときは、速やかに任意後見受任者に対して利用者の
判断能力が不十分となったことを伝えること
により、適切に任意後見契約の発効が可能となるようにしていくことが重
要である。
また、任意後見契約が締結されていないときは、本人に対して、補助開
始の審判(既に利用者の判断能力の状態が保佐又は後見相当である場合に
は、保佐開始又は後見開始の審判)の請求を促し、適切に法定後見制度へ
つないでいくことが重要である。
(2) 高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項
・ 任意後見に係る適正性を確保するため、任意後見契約に関する法律上、
任意後見人又はその代表する者と本人の利益とが相反する行為について
は、任意後見監督人が当該行為について代表することとされている(任意
後見契約に関する法律第7条第1項第4号)。
・ 利益相反に当たるか否かは、後見人が本人を代理してなした行為自体を
外形的客観的に考察して判定することとされている(最判昭和 42 年4月
18 日民集 21 巻3号 671 頁参照)が、一般的には、任意後見人となる高齢
者等終身サポート事業者が、利用者が入所している施設を経営しているよ
うな場合、利用者が利用している各種サービス(介護サービスや家事代行
サービスなど)の事業を経営しているような場合などには利用者に対して
入所費用やサービス利用料などを請求する立場にあることから、高齢者等
終身サポート事業者が利用者との間で任意後見を締結するに当たり、例え
ば、
1)高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や
利用契約の締結や費用の支払等の代理権を設定しないこと
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