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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (16 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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・ 委任事務の範囲を決めるに当たっては、利用者から丁寧に希望を聞き
取るとともに、利用者の死後における法的なトラブルを避ける観点から、
利用者の意思に反しない場合には、できる限り推定相続人にも事前の説
明を行うことが望ましい。利用者が事前に推定相続人に知らせないこと
を希望する場合には、死後事務委任に関する事務の執行が困難になる可
能性があることを説明しておくことが望ましい。
・ また、死後事務を履行する際には、受任者である高齢者等終身サポー
ト事業者の事務負担が過重になったり、推定相続人の利益に過度の影響
を及ぼしたりすることのないよう、費用の上限や対応期間の目安、葬儀
等について見積もりを取るべき件数等を事前に設定しておくという工
夫も考えられる。
・ 具体的な事務における留意事項の例としては、以下のものが挙げられ
る。
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
・ 利用者の希望を踏まえ、具体的な葬送方法等を把握した上で、必要
な見積もり等を把握して利用者に説明することが望ましい。
・ なお、利用者の希望する葬送方法に応じ、散骨の場合には地方自治
体への確認のほか、樹木葬の場合等は場所の確保ができることの確認
をしておくなど利用者の希望に対応できるかを事前に確認しておく
ことが望ましい。
(イ)行政機関への届出等(年金、医療保険、税金納付等)
・ 死亡時に必要な手続について確認の上、利用者の希望を踏まえて死
後事務委任契約を締結することが重要である。
・ 年金支給停止のための年金受給権者死亡届は、市区町村への死亡届
がなされていれば、原則として届出を省略できる(※)。


日本年金機構でマイナンバー登録がなされている場合(登録率は 99.8%(令

和5年9月)

。登録状況は、利用者本人がねんきんネット等を通じて確認でき
るため、必要に応じ事前に確認することも考えられる。

・ 医療保険の手続については、加入している医療保険に応じて必要な
手続をあらかじめ確認しておくことが望ましい。
・ なお、利用者の死亡後の、その利用者の所得税に係る税務申告等に
ついては、相続人(相続人がいない場合等には相続財産法人)が納税

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