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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (13 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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止する観点からは、契約締結時に第三者(医療・介護関係者、利用者の親
族等)の立会いを求めることが考えられる。
(2) 取り消される可能性のある勧誘方法について
・ 消費者契約法は、消費者に対し、事業者の不当な勧誘によって締結した
契約の取消権を認めている(消費者契約法第4条)。
消費者契約法が定める不当勧誘には、誤認を通じて消費者の意思表示に
瑕疵をもたらすような不適切な勧誘行為、具体的には、不実告知(同条第
1項第1号)、断定的判断の提供(第1項第2号)、不利益事実の不告知(第
2項)、及び困惑を通じて消費者の意思表示に瑕疵をもたらすような不適
切な勧誘行為、具体的には、不退去(第3項第1号)、退去妨害(第3項第
2号)等がある 6。
・ 高齢者等終身サポート事業においてもこれらを遵守する必要があると
ころ、特に、契約の相手方が高齢者中心であることが想定され、場合によ
っては加齢等によりそれらの者の判断能力が既に低下し、現在の生活の維
持に不安を抱いている可能性も考えられる。例えば、高齢者等終身サポー
ト事業者が勧誘を行う場合であっても、契約を締結しなければ現在の生活
の維持が困難となる旨など消費者の不安を煽るような説明を避け、誠実な
説明を行うとともに、本人の意思に基づいて契約を締結することが必要で
ある(消費者契約法第4条第3項第7号参照)。




提供するサービス内容ごとの留意事項
高齢者等終身サポート事業には、
「身元保証等サービス」、
「死後事務サービ
ス」、
「日常生活支援サービス」等が含まれ得るところ、契約締結に当たって留
意すべき主な事項は以下のとおりである。
(1) 身元保証等サービス
・ 身元保証等サービスについては、医療機関への入退院、介護施設等への
入退所の手続等の支援・代行、連帯保証(身元保証)、緊急連絡先の指定
の受託、緊急時の対応、身柄の引取り等を行うことが考えられるが、具体
的な支援内容やその費用については、重要事項説明書を用いて、利用者に

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消費者庁「逐条解説」第4条以下の解説参照。

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotat
ions/)
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