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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (19 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に明記した上で
財産管理等委託契約を締結することが重要である。
・ 利用者が希望するサービスによっては、自ら提供できない場合でも、
他の事業者を紹介するなどの対応も考えられる。また、利用者が介護保
険サービスや障害福祉サービス等の利用希望がある場合には関係機関
と連携して調整することが望ましい。
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者から受任した日常生活支援サー
ビスについては、利用者の許諾を得て他の事業者等との間で復委任契約
を締結することにより(民法第 644 条の2第1項)、高齢者のニーズに
対応するサービス(介護保険給付の範囲外として行うもの)を提供する
事業者やヘルパー等の介護職員が保険外サービスとして担うことも考
えられる。こうした業務分担について、ケアマネジャーの負担の軽減に
もつながることから、当該事業者等とケアマネジャーがよく連携して取
り組むことが望ましい。



死因贈与契約、事業者への寄附及び遺贈について
(1) 死因贈与契約及び事業者への寄附について
・ 高齢者等終身サポート事業者が、利用者との間で、死因贈与契約(利用
者が死亡したときは、利用者の財産の一部又は全部を高齢者等終身サポー
ト事業者に贈与する旨の契約)を締結することや利用者から寄附を受ける
こと(贈与契約)は、本来、それが真に利用者の意思に基づくものであれ
ば、不適切とはいえない。
ただし、死因贈与契約の締結や寄附をすることを、高齢者等終身サポー
ト事業に係る契約の条件にし、あるいは、高齢者等終身サポート事業に係
る契約とパッケージにした契約プランを設けることなど(例えば、利用者
が死亡した場合には、利用者が、高齢者等終身サポート事業者に対して、
預託金の残金を贈与する、あるいは、死後事務委任契約に基づく事務処理
の費用に充てるものとして相続財産の全部又は一部を贈与する旨の契約
を併せて締結することなど)は、死因贈与契約や寄附が真に利用者の意思
に基づくものか疑義が残るため、避けることが重要である。
・ また、上記のように契約の条件等にするのでなくとも、高齢者等終身サ
ポート事業者が利用者と死因贈与契約を締結すると、高齢者等終身サポー
ト事業者にとっては、サービス提供に係る費用をかけなければ、将来、死
因贈与を受けられる財産の額がその分増大することになる。このような利
益相反的な立場にあるため、契約内容やその後のサービス提供の状況等に
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