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高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (27 ページ)

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出典情報 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(6/11)《厚生労働省》
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関の関係者等や担当のケアマネジャー等とも緊密に連携し、利用者が
必要とする医療・介護の状況や考えられる選択肢について確認・相談
することが望ましい。医療・介護サービス等を現在利用していない場
合等には必要に応じて地域包括支援センター等と連携することも考え
られる。
・ こうした情報を踏まえ、利用者に対し、選択肢(住まいや施設の種
別、それぞれの特徴など)について分かりやすく情報提供し、利用者
の意思決定の支援を行うことが重要である。
・ なお、利用者の判断能力が不十分な場合には、成年後見人等と連携
して意思決定の支援を実施することが重要である。
(イ)介護施設等への入居・入所の際の対応について
・ 利用者が自ら手続を行うことができる場合には、利用者が手続を行
うことが原則であるが、入所手続を支援内容に含めることを契約書に
明記している場合には、高齢者等終身サポート事業者が、利用者の意
思を十分踏まえた上で、介護施設等の入居・入所に係る手続に関する
支援(面談等の日程の調整、重要事項説明時の立会い、必要書類の作
成及び発送並びに提出の支援、入所費用の支払など)について、利用
者の意向を踏まえた支援を行うことが重要である。
・ また、契約に基づき、入所の際に高齢者等終身サポート事業者が身
元保証等サービスを行う場合には、必要となる対応(連帯保証、入所
手続に係る支援、退所時の対応、緊急連絡対応等)を介護施設等に確
認の上、それぞれについて契約に基づく対応の可否を介護施設等に伝
えることが重要である。
その際、利用者にとって必要であるが、高齢者等終身サポート事業
者が対応できない事項については、介護施設等や関係機関等とも相談
し、代替サービスの手配など必要な調整を行うことが望ましい。
ウ 緊急連絡先の受託等
・ 入院等が必要になった場合に、高齢者等終身サポート事業者を緊急連
絡先とすることについては、特に夜間・休日の連絡体制や、医療機関や
介護施設等へ駆けつけるタイミング等についてあらかじめ利用者に説
明しておくことが重要である。なお、既に入院中や入所中の場合は、医
療機関や介護施設等にも説明をしておくことが望ましい。
・ 平時から、かかりつけ医や担当のケアマネジャー等の医療・介護の関
係者に、緊急時の連絡先として、高齢者等終身サポート事業者の連絡先
を伝えておくほか、緊急時に分かりやすいよう、利用者宅の分かりやす
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