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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(別紙5)

②サーベイランス
・医療機関からの迅速、円滑かつ質の高い感染症に関する行政への
届出を促進するため、各医療機関で必要となる整備の支援につい
ての記載が必要ではないか。
⑥予防接種
・対応期において、接種実施医療機関について、通常診療への影響も
考慮した、適切な接種協力に対する支援の記載が必要ではないか。
・保管温度、包装単位や1瓶あたりの接種数等、幅広い医療機関によ
る円滑な接種の実施に寄与するような点も踏まえたワクチン開発
について記載が必要ではないか。
・GL 案 38 ページ「歯科医師等に接種を実施させる場合」の前提とし
て、医師や看護師等に要請等を行ってもなお注射行為を行う者を
確保することが困難であると認められる場合であることを明記す
べきではないか。
⑦医療
・医療措置協定を締結した医療機関のうち、新型インフルエンザ等
感染症の患者等以外の者に対し医療を提供する医療機関の役割等
も踏まえ、通常医療に係る記載の充実が必要ではないか。
・GL 案 4 ページ:1.①について、
「都道府県医師会・郡市区医師会
等の医療関係団体」を明記してはどうか。2021 年感染症法改正に
より、法第 16 条の 2 の協力要請先に「診療に関する学識経験者の
団体」が加わったところである。GL 案各所の「連携協議会」につ
いても(8 ページ表を含む)、感染症法上、診療に関する学識経験
者の団体が参画することとされており、こちらも同様に「都道府県
医師会・郡市区医師会等の医療関係団体」を明記してはどうか。
(GL 案 5 ページ④)

「・協定締結医療機関は、」のあとに「その役割や機能に応じて」を
追記してはどうか。
・構造上、空間的分離によるゾーニングや感染対策としての換気等
が不可能な場合もある。前者は発熱外来の場合もあり得る。また例
えば自宅療養のみの協定で、発熱外来等の対応ができない施設も
あるため、行政として、訓練はそれぞれの施設の機能に応じて行っ
て差し支えないことを明確化すべき。
・個々の医療機関では研修を実施する人的資源に限界があるので、
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