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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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医療措置協定ガイドラインのとおり「都道府県等の自治体を含む
外部の機関が実施するものに参加させること」でもよいことを明
記すべき。
・
「その際、協定締結医療機関は、
・・・平時に感染症対応に従事する
医療従事者以外の職員も含めた訓練や研修となるよう留意する。」
とあることについて、5 疾病 6 事業指針では「協定締結医療機関
は、自院の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高める
こと。
」とされており、医療措置協定ガイドラインでは、研修や訓
練は「外部の機関が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわ
ることが見込まれる医療従事者を参加させること。」としている。
訓練・研修へ参加する職員は各医療機関において、実情を踏まえて
判断されるものであることを記載すべきではないか。
・GL 案 6 ページ:G-MIS について、この対象は、無床診療所を含む
全ての協定締結医療機関とするのが適切と考える。
・GL 案 6 ページ:4.医療機関の設備整備・強化等の(参考)につ
いて、例えば令和 5 年度補正予算で予算化された「都道府県が実
施する、感染対策等に関する医師・看護師等の研修、医療関連サー
ビス事業者の感染対策研修等に対する補助」を追加してはどうか。
・GL 案 9 ページ:ここでいう「感染症指定医療機関」とは、感染症
法第六条第十二項に定める「感染症指定医療機関」のうち、特定感
染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定
医療機関のみを指すと認識している。政府行動計画での同様の表
現に従っているが、医療措置協定の締結に当たり、未知の感染症へ
の対応を強いられることへの現場の不安は依然としてあると推察
される。現場の不安を払拭するためにも、新型インフルエンザ等感
染症等の発生の公表前に対応する医療機関は、特定、第一種、第二
種感染症指定医療機関であり、公表後、流行初期医療確保措置協定
締結医療機関、次いで、多くの協定締結医療機関が対応することを
明確化すべき。
・GL 案 12 ページ:2020 年 3 月 19 日及び 26 日付厚生労働省事務連
絡「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備
えた入院医療提供体制等の整備について」で示された搬送受け入
れ調整のための調整本部に触れるべきではないか。国としてのコ
ロナ禍の対応として位置づけた調整本部に対する評価を踏まえて
検討をお願いしたい。
・GL 案 13 ページ:
(2)ア)について、厚生労働省 5 疾病 6 事業指針
及び政府行動計画では、流行初期対応医療確保措置協定締結医療
機関以外の協定締結医療機関のうち、公的医療機関等が中心とな
14
外部の機関が実施するものに参加させること」でもよいことを明
記すべき。
・
「その際、協定締結医療機関は、
・・・平時に感染症対応に従事する
医療従事者以外の職員も含めた訓練や研修となるよう留意する。」
とあることについて、5 疾病 6 事業指針では「協定締結医療機関
は、自院の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高める
こと。
」とされており、医療措置協定ガイドラインでは、研修や訓
練は「外部の機関が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわ
ることが見込まれる医療従事者を参加させること。」としている。
訓練・研修へ参加する職員は各医療機関において、実情を踏まえて
判断されるものであることを記載すべきではないか。
・GL 案 6 ページ:G-MIS について、この対象は、無床診療所を含む
全ての協定締結医療機関とするのが適切と考える。
・GL 案 6 ページ:4.医療機関の設備整備・強化等の(参考)につ
いて、例えば令和 5 年度補正予算で予算化された「都道府県が実
施する、感染対策等に関する医師・看護師等の研修、医療関連サー
ビス事業者の感染対策研修等に対する補助」を追加してはどうか。
・GL 案 9 ページ:ここでいう「感染症指定医療機関」とは、感染症
法第六条第十二項に定める「感染症指定医療機関」のうち、特定感
染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定
医療機関のみを指すと認識している。政府行動計画での同様の表
現に従っているが、医療措置協定の締結に当たり、未知の感染症へ
の対応を強いられることへの現場の不安は依然としてあると推察
される。現場の不安を払拭するためにも、新型インフルエンザ等感
染症等の発生の公表前に対応する医療機関は、特定、第一種、第二
種感染症指定医療機関であり、公表後、流行初期医療確保措置協定
締結医療機関、次いで、多くの協定締結医療機関が対応することを
明確化すべき。
・GL 案 12 ページ:2020 年 3 月 19 日及び 26 日付厚生労働省事務連
絡「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備
えた入院医療提供体制等の整備について」で示された搬送受け入
れ調整のための調整本部に触れるべきではないか。国としてのコ
ロナ禍の対応として位置づけた調整本部に対する評価を踏まえて
検討をお願いしたい。
・GL 案 13 ページ:
(2)ア)について、厚生労働省 5 疾病 6 事業指針
及び政府行動計画では、流行初期対応医療確保措置協定締結医療
機関以外の協定締結医療機関のうち、公的医療機関等が中心とな
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