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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(別紙 17)

③情報提供・共有、リスクコミュニケーション
・新型インフルエンザ等感染症発生時の拡散が懸念される科学的根
拠等に基づかない情報により、国民において誤った判断がなされ
ないよう、国からできる限り迅速に科学的根拠等に基づく正確な
情報を公式に示すとともに、地方公共団体等の行政機関から公表
される情報との整合及び用語の統一を図ることが重要と考える。
・また、国において、誤っていることが明らかと判断される情報に対
しては、国民全体に正しい情報が届けられるよう、SNS 等を含むで
きる限り多くの広報媒体を通じた対策について記載が必要である。
⑤まん延防止
・国民に対する行動制限に係る措置の判断については、国民の生命
及び健康の保護を最優先に、状況の適時適切な評価に基づいてな
されるべきである。
⑦医療
・新型インフルエンザ等感染症の対応期には医療従事者以外の者か
らの支援もより重要になってくる。その支援が円滑になされるよ
う、正しい情報に基づき、協力に対する不安の軽減策等を行ってい
くことが必要である。
⑧治療薬
・品質、有効性及び安全性の確保された医薬品の研究開発には相応
の時間を要することについて、国全体で共通認識が必要である。
・新型コロナウイルス感染症に関しては、治療薬の配分を受けるた
めの登録 Web サイトが治療薬ごとに別々であったと認識している。
治療薬の配分についても、新型コロナワクチンの時の V-SYS 同様、
登録 Web サイトを感染症サーベイランスシステムにつなげて1本
化するなどの方針についての記載が必要ではないか。
・新型コロナウイルス感染症に関しては、治療薬の配分対象医療機
関を都道府県が選定する流れがあったが、当該治療薬を必要とす
る医療機関に優先的に配分される仕組みについての記載が必要で
はないか。
・また、対応期において、新型コロナウイルス感染症も含む医療提供
体制に支障が生じないよう、解熱鎮痛剤等供給不足が生じる医薬
品を必要とする医療機関へ安定供給する措置について明記すべき
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