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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(別紙3)

保健ガイドライン
全般
研修・訓練において、実働的な訓練にとどまらず、地域の対策の意思
決定に関する演習が重要であり、追記をいただきたい。
p.5 イ 受援体制の整備
・保健所及び地方衛生研究所等は、感染症有事体制を構成する人員
のリストを作成するとともに有事対応の組織図を作成し、定期的
に点検・更新を行うなど、受援の体制を整備する。
→下線部を追記いただきたい
p.13
6. 地域における地域における情報提供・共有、リスクコミュニケ
ーション
・地方衛生研究所等は、地域住民が感染症に関する正しい認識を持
つように情報提供するとともに、感染症発生時における広報体制
について、事前に本庁と役割を整理する。
→特に地域においては、さまざまな人口集団を対象とした情報提供
やコミュニティとの関与(コミュニティエンゲージメント)を含め
たきめ細やかなアプローチであり、単なる情報提供にとどまらな
い記述をお願いしたい。
p.15
• 疑似症サーベイランスについて、第七・八項に基づく疑似症サ
ーベイランスを実施する場合について、平時に実施しているも
のとの違いを明確に記述すべき。

情報収集・分析ガイドライン
全般
• リスク評価の実施主体として厚労省と JIHS が主語で記載されて
いる。情報収集はともに主体であるが、リスク評価の主体は
JIHS ではないか。リスク管理機関である厚労省とは独立である
ことが原則であるべきではないか。

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