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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(別紙9)

予防接種(ワクチン)に関するコメント:
1. p.5(3)②a プレパンデミックワクチンには分類の記載がないの
は何故か。パンデミックワクチン同様の分類(生ワク、不活化、mRNA
等)の記載は不要なのか。あるいは、細胞培養法での製造のみとす
るため、記載されていないのか。
2. p.6 1.② パンデミックワクチン製造体制構築に関して:旧ガイ
ドラインでは、
「パンデミックワクチン製造株が決定されてから6
ヶ月以内に全国民分のパンデミックワクチンを製造する体制の構
築を目標」とし、この目標達成のための整備事業が実施された。そ
の結果、2019 年に本整備事業の評価委員会で、目標が達成された
と評価されている。それにも拘らず、改定ガイドラインでは、再度、
「6ヶ月以内に全国民分のパンデミックワクチンを製造する体制
の構築を目指し。。。」とあり、すでに達成されたはずの目標を再
度目指すということに対しては、少々違和感を感じる。また、新た
に開発された mRNA ワクチンであれば、目標とする製造期間をさら
に短縮することも可能と思われる。(この内容は、R6.7.2 付の新
型インフルエンザ等対策政府行動計画にも記載されているため、
変更は難しいのかもしれませんが)
また、旧ガイドラインには、「細胞培養法等の新しいワクチン製
造法等の研究開発を促進するとともに製造ラインの整備を推進。。

と具体的な内容が示され、実際にその内容に即して体制が構築され
た。
一方、改定ガイドランでは、そのような具体例は示されていない。
が、その後の文章から推察するに、mRNA ワクチン、組み換えタン
パク質ワクチン等の新たな手法で製造されるワクチンも新たに「6
ヶ月以内に全国民分のパンデミックワクチンを製造する体制の構
築」に組み込み、種々の手法で6ヶ月以内に全国民分のワクチンを
製造することを目指すと言う意味なのか。(通常は、ここまでは、
読み込めないので、もう少し、丁寧な説明が必要な気がします)
3. p.28(2)①e 鶏卵培養沈降インフルエンザワクチンに特化して、
小児への使用の注意点が記載されていることに違和感を感じる。
記載されている内容は重要ではあるが、他の製法で製造されたワ
クチン、特に新しい製法によるワクチンでも、小児接種の際の慎重
さが求められると思うが、この点の記載は不要なのか。

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