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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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本ガイドラインで述べる「まん延防止」は広義の DPC ではなく、
NPI を指していると思いますが、その点の解説を、(2)まん延
防止策の概要と対策の切り換え等(p5)の前に解説する方がよい
と思います。その際、予防内服をどのように扱うかも分かりやす
く、(1)基本的な考え方(p3)で記載するとより理解しやすく
なると思います。
・(2)まん延防止策の概要と対策の切り換え等(p5)について
出現する感染症によっては、感染源対策が重要となる可能性もあ
りますので、例えば、第一段落で、「実施可能な感染源対策を行
ったうえで」を追記してはいかがでしょうか。
第二段落と第三段落は、リスク評価とリスクコミュニケーション
と共同してリスク管理の基本戦略を構築するという内容であると
思いますので、その点は明示したほうが理解が深まるように思い
ます。(先述の図1及び図2)
・第2章...まん延防止策の概要(p7)について
第一節で、リスク評価を行う主体が JIHS に限定した記載になっ
ていますが、「情報収集・分析ガイドライン」や「サーベイラン
スガイドライン」でコメントしている通り、リスク評価は JIHS
とともに、委員会・部会やアドバイザリーボードのように外部専
門家の関与もあるかと思いますので、それを反映した記載が望ま
しいと思います。
・(2)濃厚接触者対策(p11)について
濃厚接触者に対する外出自粛などの行動制限は、”要請”か”任
意”かの議論の前に、その効果や必要性の検討が必要かと思いま
す。例えば、SARS やエボラウイルス病では、発病後の早期隔離で
基本的な感染伝播防止は可能で、濃厚接触者に対する行動制限
は、連絡が取れなくなることを防いだり、発病のタイミングを確
実に把握するためで、感染伝播防止のための厳密な外出自粛は大
きな要素ではありません。一方で、不顕性感染者や軽症者が多
く、発病前後の感染性が高い COVID-19 では無症状の濃厚接触者
に対する外出自粛・行動制限が重要な要素となりました。したが
って、「感染症の特性分析を含むリスク評価に基づいて、濃厚接
触者に対する対策を検討したうえで」などが追記されるとよいと
思ます。
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