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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第二段落は、「地域発生早期までの間においては」の制限は不要
かと思います。「必要に応じて、また、利用可能性を考慮して、
感染リスクの高い者や接触者の健康観察・行動制限、予防接種、
予防投薬などまん延防止を検討する」というのはいかがでしょう
か。現時点でどのような対策がまん延防止に有用となるかはわか
らないため、柔軟性を担保した書き方が良いように思います。

サーベイランスガイドラインに関するコメント
・イベントベースサーベイランス(EBS)について
第1章で、想定外の健康被害をどのように把握するのかに対する
コンセプトを解説し、EBS について触れたほうがよいと思いま
す。EBS に関しては、「クラスターサーベイランス」「疑似症サ
ーベイランス」や「社会福祉施設等の施設長等からの報告」「地
域ごとの実情に応じたサーベイランス」等との関連があると思い
ますし、新型コロナ対策の中で、高齢者施設における EBS を通知
で示したように、ハイリスク集団や施設などにおける想定外の健
康被害が発生した場合に、その情報の受け皿となることも想定さ
れます。早期警戒システム(Early warning system)との兼ね合
いもあるため、「情報収集・分析に関するガイドライン」と重複
するかもしれません。
・2.実施体制(p.3)
サーベイランスの情報分析、評価、還元を行う「主体」が、国及
び自治体(都道府県等、保健所)の両者であることを明示的に記
載することが必要かと思います。これは、「情報収集分析ガイド
ライン」とも関連するところかと思います。今の記載は、国が主
語となった記載に比べ、都道府県等や保健所が主語となる記載が
乏しいと考えます。 IHR(2005)で国に求められているコアキ
ャパシティでは、国レベルに加え、地方レベルでの情報収集、調
査、分析の能力が示されています。
・呼吸器疾患サーベイランスについて
本ガイドラインで記載するのは難しい状況でしょうか。明示的に
示せないようでしたら、「症候群サーベイランス」として、その
実施体制の検討が必要との記載にとどめておく方法もあるかと思
います。
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