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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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→新型コロナウイルスにおいては、過去のコロナウイルスのモノク
ローナル抗体(2003 年の SARS-CoV-1 対応で作成された抗体)がた
またま使用可能であったため、1ヶ月程度できっと作出ができ、迅
速な抗原定性検査キットが販売できたのかと思います。こうした
抗体がなければ、1 ヵ月以内でのキット作出は非常に困難で、でき
たとしても抗体作出までだと思われます。イムノクロマト法に落
とし込むためには、そこから更に時間がかかり、1-2 ヵ月は要する
のではないでしょうか。
培養方法が見つからない可能性もありえる、全く新しい病原体が発
生した場合においては、抗体の作成からクロマト紙作成を考えると、
発生から1ヶ月で実施可能となるという想定は現実的には厳しい
と思います。
培養方法が確立していて、抗原性が似ているインフルエンザウイル
スやコロナウイルスという想定であれば、また話は変わるかもしれ
ません。
また、「既存の迅速診断キットの有効性の確認」も踏まえた文章の
方が現実的な記述と思われました。
<5ページ 図 PCR 検査の項目>
• JIHS PCR プライマー→PCR プライマー等 と変更
• 色のついた旗ですが、ここでは検査実施可能時期とあり検査開
始時期が段階的になる事を示していると思われますので、直接
関係のない「ゲノム情報を入手し・・・」、「PCR プライマー配
布」の記載は不要かと思います。
• JIHS がプライマー等を配布する範囲ですが、地衛研、検疫所だ
けだと思います。そこから委託する試験機関には、委託元(自治
体、検疫所)がプライマー情報等を共有し、委託先の試験機関で
検査体制を整えるという事かと思います(第 3 章)。
• 12ページ、2-1.V)の通りに、「地方衛生研究所等や検疫
所等は、検査等措置協定締結機関等に対し、入手した PCR プラ
イマー等をもとに、PCR プライマー等及び試薬等情報を提供す
る。」を想定して記載しているのであれば、検疫所・地方衛生
研究所の方の旗印上だけは「PCR プライマー等配布」としてイキ
かと思いました。
<7ページ7行目>
• JIHS が民間検査機関等に対して検査体制の強化を支援するとあ
りますが、JIHS が支援できるのは、恐らく全国規模で検査実施
が可能な大手の民間検査機関だけになります。
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