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【資料1-4】 新型インフルエンザ対策に関する小委員会・危機対応医薬品等に関する小委員会合同会議での委員意見[830KB] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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った対応としている。したがって、その明記と、その後3か月程度
を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機関
で対応していく体制であることを明記すべき。特に民間病院・診療
所では、新型インフルエンザ等感染症等の発生の公表から3か月
では対応困難なことも想定され、まずは公立・公的医療機関等(及
び対応可能な民間医療機関)から要請を始め、順次、民間医療機関
が加わっていくことを明確化すべき。
・GL 案 14 ページ:
「3.予防計画及び医療計画・・・を上回る恐れが
ある場合」について、5 疾病 6 事業指針や医療措置協定ガイドライ
ンでは、
「新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見
の取得状況、また、感染症対策物質の取得状況などが、事前の想定
とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動的に対応す
る。
」、
「都道府県は協定の内容について機動的に変更する又は状況
に応じ柔軟に対応を行うことについて、協定締結医療機関と速や
かに協議を行うものとする。」とある。3ページ1.で少し触れら
れてはいるが、このことについてさらなる記載の充実が必要と考
える。
⑪物資
・準備期の医療措置協定を締結した医療機関において、個人防護具
2か月間分以上の備蓄が推奨されており、必要となる備蓄数の試
算も踏まえ、個人防護具の購入や保管施設整備の支援について、追
記の検討が必要ではないか。
・医療措置協定ガイドラインでは、協定締結医療機関の個人防護具
の備蓄期間は 2 か月分以上が推奨されているが、
その備蓄方法は、
「物資を購入して保管し、使用期限が来たら廃棄するのではなく、
平素から備蓄物資を有効に活用していただく観点から、備蓄物資
を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、
回転型での備蓄を推奨する。」とし、さらに「回転型での運営のた
めに、施設内に保管施設を確保することが望ましいが、施設外の保
管施設を利用するなどにより使用量2か月分などの備蓄を確保す
るのでもよい。このほか、例えば、①物資の取引事業者との供給契
約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確保する方法や、②物資の取
引事業者と提携し、有事に優先供給をしていただく取り決めをす
ることで、平時においては物資を購入することなく、備蓄を確保す
る方法でもよい。」としている。これらの記述もすべきではないか。
医療措置協定ガイドラインでは、
「上記のような備蓄の運営方法に
ついては、協定締結のプロセスにおいて、都道府県担当者から共有
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を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機関
で対応していく体制であることを明記すべき。特に民間病院・診療
所では、新型インフルエンザ等感染症等の発生の公表から3か月
では対応困難なことも想定され、まずは公立・公的医療機関等(及
び対応可能な民間医療機関)から要請を始め、順次、民間医療機関
が加わっていくことを明確化すべき。
・GL 案 14 ページ:
「3.予防計画及び医療計画・・・を上回る恐れが
ある場合」について、5 疾病 6 事業指針や医療措置協定ガイドライ
ンでは、
「新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見
の取得状況、また、感染症対策物質の取得状況などが、事前の想定
とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動的に対応す
る。
」、
「都道府県は協定の内容について機動的に変更する又は状況
に応じ柔軟に対応を行うことについて、協定締結医療機関と速や
かに協議を行うものとする。」とある。3ページ1.で少し触れら
れてはいるが、このことについてさらなる記載の充実が必要と考
える。
⑪物資
・準備期の医療措置協定を締結した医療機関において、個人防護具
2か月間分以上の備蓄が推奨されており、必要となる備蓄数の試
算も踏まえ、個人防護具の購入や保管施設整備の支援について、追
記の検討が必要ではないか。
・医療措置協定ガイドラインでは、協定締結医療機関の個人防護具
の備蓄期間は 2 か月分以上が推奨されているが、
その備蓄方法は、
「物資を購入して保管し、使用期限が来たら廃棄するのではなく、
平素から備蓄物資を有効に活用していただく観点から、備蓄物資
を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、
回転型での備蓄を推奨する。」とし、さらに「回転型での運営のた
めに、施設内に保管施設を確保することが望ましいが、施設外の保
管施設を利用するなどにより使用量2か月分などの備蓄を確保す
るのでもよい。このほか、例えば、①物資の取引事業者との供給契
約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確保する方法や、②物資の取
引事業者と提携し、有事に優先供給をしていただく取り決めをす
ることで、平時においては物資を購入することなく、備蓄を確保す
る方法でもよい。」としている。これらの記述もすべきではないか。
医療措置協定ガイドラインでは、
「上記のような備蓄の運営方法に
ついては、協定締結のプロセスにおいて、都道府県担当者から共有
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