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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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等は「副生成物」という。提供されたNDBデータ、最終生成物、中間

生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表

生成物を総称して「NDBデータ等」という。

物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ず
る。

18 成果物

17

成果物

本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生

本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生

労働省による公表前確認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になっ

労働省による公表物確認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になっ

たものをいう。

たものをいう。

(削除)

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※5 オンサイトリサーチセンター 、オンサイト環境 に移動

オンサイトリサーチセンター
本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚

生労働省が指定する情報セキュリティ対策が講じられた施設におい
て、NDBと通信回線で結ばれた端末の利用環境をいう。オンサイトリ
サーチセンターの取扱者のうち1人以上は、NDBデータの第三者提供で
特別抽出の利用経験があり、SQLの知識を持ち、自身でデータベース
を操作可能な者である必要がある。
19 利用場所、保管場所、取扱区域

(新設)

本ガイドラインにおいて「利用場所」とは、NDBデータの参照及び
解析が可能な場所をいう。「保管場所」とは、サーバー室やHDDの保
管場所等、NDBデータを物理的に保存する場所をいう。利用場所及び
保管場所をあわせて「取扱区域」という4。
4

取扱区域は、原則として取扱者のみが立ち入ることができる。ただ

(新設)

し、申出形態等により取扱者以外の者が立ち入ることも可能な場合が
あるので、本ガイドライン第6に規定されたNDB利用上の安全管理措
置等についてよく確認すること。

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